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(平成23年7月14日)

 沖縄労働局が5月に実施した重点監督で、中学生の不法就労と最低賃金法に違反した事例が発覚しました。事態を重視した同局は11日、県教育庁と県経営者協会など県内五つの経済団体に、法令順守と年少者を雇用する際の労働条件の周知徹底について協力を要請しました。

 同局によりますと、県内の労基署が5月に行った最低賃金の重点監督で、県内全域で約120人の中高校生を就労させていた販売業者の最低賃金法違反が発覚しました。詳しく調べたところ、複数の中学生を労基署の許可を得ずに働かせていましたが、業者の賃金台帳には全て高校生と記載されていました。約30人について最低賃金法違反や年齢証明書未確認などの違反が見つかりました。労働条件も口頭確認だけで、書面でのやりとりはありませんでした。

 労働基準法は、18歳未満の年少者を雇用する場合には公的な年齢確認書類が必要で、深夜・危険業務を禁じています。さらに、中学生以下の雇用は原則禁止されており、例外的に就労する場合は親と学校長、労基署の許可が必要になります。労働局では「事業者と若者両方の認識が薄い」との認識を示しました。  

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