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(平成23年7月11日)

 岩手、宮城、福島の被災3県で、労災請求した件数が、厚生労働省の見込みの25%程度になっていることがわかりました。請求が滞っている原因として、事業所の被災で必要書類が揃わないことや、家族が行方不明者の生死の判断ができないためのようです。 厚労省によると、仕事中に津波に襲われた場合は、業務災害として労災保険が適用されます。労災の遺族年金は、死者・行方不明者と生計をともにしていた親族に受給権があります。死者・不明者の給与と賞与の4〜7割程度の遺族補償年金が支給され、一時金300万円に加え葬祭料も出ます。東日本大震災の発生時、大半の事業所は就業時間中で、労災保険の対象者は多い見込みです。  3県の死者・行方不明者は計2万2千人余りにのぼります。厚労省は就労人口や稼働率などを踏まえ、労災の遺族給付の請求を3県で4800件と見込んでいました。しかし、請求は1191件(4日現在)で、25%にとどまっています。また、このうち不明者の親族からの請求は、3県で計40件(6日現在)です。

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