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(平成23年7月6日)

 栃木県宇都宮市は8月までに、経営不振などで休業する事業主が、従業員に支払う手当の原則8割を国が助成する「中小企業緊急雇用安定助成金」の利用を促そうと、申請手続きを社会保険労務士に依頼する際に必要な費用の半額程度を支給する制度を創設するそうです。 東日本大震災後、県内で同助成金の利用件数が増えていますが「助成金申請手続きが煩雑」との指摘が相次いでいました。市は速やかに手続きに踏み切ってもらい、休業期間中に体力を蓄えて中小企業の再生支援を図りたいという考えです。

 同助成金の支給を受けるには、事業内容や休業理由、期間などを示した「休業計画届」をハローワークに提出することが必要です。審査を通った後は、毎月、前月分の支給申請を行う際に賃金台帳や出勤簿をハローワークに持ち込み、きちんと労働者に助成金を支払っているか、労働者がどの程度出勤しているかなどを報告することが義務づけられます。

 市や宇都宮商工会議所によると、震災以降、中小企業の事業主からは「長年雇ってきた人をそうそう解雇できないが、給料を支払う余裕がない」「震災の影響が落ち着くまで休業したいがその間雇い続けられない」などと、申し込みが相次ぎました。栃木労働局によると、今年4月1日〜30日の県内での同助成金(休業)の申請数は736件で、昨年同期比で45件増加。同制度の申請数は年々減少してきましたが、震災の影響で今年3月に上昇に転じています。

 しかし、社労士への依頼には30万円程度必要で、苦しい経営環境にある事業主に対し、さらに高額の負担がかかることがネック。「制度を利用したいが手続きが煩雑。プロに頼むにも費用が高い」などの声に応え、市は負担を決めました。

 同助成金について、同商議所地域振興部は「中小企業の中でも、ある程度の体力のある企業でなければ利用が難しかったと思う」と話し、「今回の制度で、より規模の小さい企業の従業員解雇を防げれば」と歓迎します。

 同市商工振興課は「事業主と労働者両方を救う制度。複雑な手続きをプロに任せるきっかけになれば」と話しています。

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