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(平成23年7月1日)
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。 【具体的な変更内容】 (1)基本手当日額の最低額の引上げ 1,600円 → 1,864円 (+264円) (2)基本手当日額の最高額の引上げ 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 ○ 60歳以上65歳未満 6,543円 → 6,777円 (+234円) ○ 45歳以上60歳未満 7,505円 → 7,890円 (+385円) ○ 30歳以上45歳未満 6,825円 → 7,170円 (+345円) ○ 30歳未満 6,145円 → 6,455円 (+310円)中谷社会保険労務士事務所
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