社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

■概要

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合いに、一定期間経過後に奨励金を支給します

 

■助成内容  

支給申請時期 

支給額 

 有期雇用期間(原則3カ月)終了後

 月額10万円(最大30万円)

 正規雇用から3カ月定着した場合

 50万円

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

<注>奨励金の対象者について   

ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる既卒者トライアル雇用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当する者を雇い入れる必要があります。    

○平成21年3月以降の中学校・高校・大学等の新規学卒者で就職先が未決定の者でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成23年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。   

○卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。   

○雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
 

■注意点   

○正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」をいいます。   

○ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している場合、支給対象となりません。    

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日