社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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■概要
ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合いに、一定期間経過後に奨励金を支給します
■助成内容
| 支給申請時期 | 支給額 |
| 有期雇用期間(原則3カ月)終了後 | 月額10万円(最大30万円) |
| 正規雇用から3カ月定着した場合 | 50万円 |
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
<注>奨励金の対象者について
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる既卒者トライアル雇用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当する者を雇い入れる必要があります。
○平成21年3月以降の中学校・高校・大学等の新規学卒者で就職先が未決定の者でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成23年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
○卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
○雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
■注意点
○正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
○ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している場合、支給対象となりません。
中谷社会保険労務士事務所
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| 主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
|---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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