社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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■中小企業定年引上げ等奨励金Down
◇助成金の支給対象となる事業主 → 措置を講じてから6ヶ月以上経過した事業主
◇支給内容
以前は「支給申請前日の時点で、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人いる」と定められた金額を受給できた
改定後
「70歳以上までの定年の引き上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入する措置を講じた事業主」に支払われる給付金は
「1年以上雇用される64歳以上の雇用保険被保険者」がいない場合は半額になる
■パートタイマー均衡待遇推進助成金UP
◇短時間正社員制度導入の場合、「1度限り」支給される
→ 2〜10人まで、1人につき20万円(大企業は15万円)に改定
■中小企業雇用安定化奨励金UP
◇正社員転換制度を導入・適用した事業主対する助成金
35万円 → 40万円
◇正社員転換制度を適用した場合の労働者1人あたりの支給額
10万円 → 20万円 (母子家庭の母等は 15万円→30万円)
◇正社員転換制度の支給要件
3年以内に3人以上(母子家庭の母等が含まれる場合2人以上)転換
→ 3年以内に2人以上
◇共通処遇制度を導入・適用した事業主に対する支給額
50万円 → 60万円
◇共通教育訓練制度を導入・適用した事業主
35万円 → 40万円
■残業削減雇用維持奨励金
実質廃止
残業削減雇用維持奨励金の前提となる事前の残業削減計画の届け出は、平成22年3月31日までになりました。
(同計画に基づく支給申請は平成22年度においても受理されます)
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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