社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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■概要
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に事業主に助成されます。
■助成内容
助成金額 | |
障害者を初めて雇入れた場合 | 100万円 短時間労働者を2名以上雇入れた場合も対象となります。 |
■受給要件
①申請日において、常時雇用する労働者の数が56人以上300人未満である
②身体、知的、精神のいずれかの障害者を職安経由で、一般被保険者として雇入れしている(短時間労働者で精神障害者の場合は2名)
③対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、身体、知的、精神障害者の雇用実績はない
④雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇したことはない
⑤資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではない
⑥紹介の以前に雇用の予約はない
⑦対象者を雇用保険の被保険者として雇入れる
⑧雇入れの前後6ヵ月以内に6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生させていない
中谷社会保険労務士事務所
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主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
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