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 ■概要
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

■受給できる事業主
受給できる事業主は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主です。

1.雇用保険の適用事業の事業主
2.次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所若しくは運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
3.対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職者を含む。)したことがない事業主
4.対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当該雇い入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
5.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかに書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主

■注意
1 次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
 (1) 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
 (2) 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
 (3) 資本、資金、人事、取引等からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
 (4) 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職者を含む。)した場合
 (5) 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けた又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
 (6) 雇い入れた日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
 (7) 支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
 (8) 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
 (9) 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
 (10)労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合

2 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支給を受けることができないこととなった日後3年間助成金を受けることができなくなることがあります。

3 高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。

4 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳の帳簿の提示を求められることがあります。

■受給できる額

1 助成対象期間
 助成対象期間は1年
※「助成対象期間」は、対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算します。「支給対象期」についても同様です。

2 受給できる額
 対象労働者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期)といい、支給対象期に分けて支給します。

対象労働者 

支給額 

助成対象期間 

支給対象期ごとの支給額 

短時間労働者以外の者 

50(90)万円 

1年 

第1期25(45)万円、第2期25(45)万円 

短時間労働者※ 

30(60)万円 

1年 

第1期15(30)万円、第2期15(30)万円  

注 ( )内は中小企業事業主に対する助成額です。

※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

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社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
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【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

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