社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
・支給対象事業主:雇用保険適用事業所
・支給対象労働者:雇用保険被保険者
以下の要件を満たす事業主
①次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
②実施する休業、教育支援及び出向が労使協定に基づくものであること等
(計画届の提出時に協定書の提出が必要)
本助成金は事業主が指定した1年間の対象機関について、実際に休業を行う判定基礎機関(賃金締切期間)ごとに事前に計画書を提出することが必要です。
大企業(雇用調整助成金)
・休業
休業手当相当額の2/3(上限あり)※1※2
・教育訓練
賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日4,000円を加算
・出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)
・休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
・教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算
・出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
中谷社会保険労務士事務所
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・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
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会員番号:00005714号
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