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助成金の概要

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

支給対象

・支給対象事業主:雇用保険適用事業所
・支給対象労働者:雇用保険被保険者

支給要件

以下の要件を満たす事業主

①次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

  • 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の、最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。
  • 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
    (ただし、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までの間にあるものに限ります)
  • 円高の影響により生産量、売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
    (ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります)


②実施する休業、教育支援及び出向が労使協定に基づくものであること等
 (計画届の提出時に協定書の提出が必要)

  • 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
    (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
  • 出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。
受給手続き

 本助成金は事業主が指定した1年間の対象機関について、実際に休業を行う判定基礎機関(賃金締切期間)ごとに事前に計画書を提出することが必要です。

助成内容

大企業(雇用調整助成金)

・休業

休業手当相当額の2/3(上限あり)※1※2

・教育訓練

賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日4,000円を加算

・出向

出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)※1※2


※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。

中小企業(中小企業緊急雇用安定助成金)


・休業

休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2

・教育訓練

賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算

・出向

出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。

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【所属】
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