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<嘱託の均衡処遇で新助成金>
                                       

  (9月12日 労働新聞)

厚生労働省は平成21年度、嘱託社員などフルタイム有期契約労働者の処遇や教育訓練を正社員に近付けた中小企業に新たな助成金を支給することに決めた。フルタイム有期契約労働者を正社員と同一の資格体系に位置付けたうえ、資格給、職務給などの賃金項目のうち1つでも同等に支給した場合に50万円、節目ごとの教育訓練を正社員と同等に受けさせて適用者が3割以上に達した場合に35万円を支給する。

今年7月に作成した有期契約労働者の運用管理改善ガイドラインの普及と均衡処遇を後押しする狙い。

同助成金(中小企業雇用安定化奨励金に追加)の対象となるのは、契約社員約99万人、嘱託社員約64万人のほか、フルタイムパート労働者などを含め、合計約310万人(1週の所定労働時間が正社員と同じ有期契約労働者)と推計している。

非正規労働者の中でもパート労働法、労働者派遣法の適用がなく、雇用管理の改善が遅れているため、今年7月に「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を作成したのに続いて、21年度予算要求において、同助成金を創設する方針を固めた。

助成要件をみると、正社員に適用している能力評価制度、資格等級体系をフルタイム有期契約労働者にも適用する制度を、労使協定か就業規則により明記することが前提。フルタイム有期契約労働者の能力評価を行なって格付けするとともに、同一等級の正社員の賃金に近付ける必要がある。

賃金項目には、退職金、賞与、基本給、職務給、資格給などが考えられるが、このうちの1項目でも正社員と同等に支給すれば同助成金の対象とする。正社員とまったく同じ賃金支給を要件とするとハードルが高すぎるためだ。適用者が1人でも生じた場合に50万円を支給する。

正社員と同等の教育訓練を適用した場合にも別途助成金を支給する。入社時から1年目、3年目など節目ごとの教育訓練をフルタイム有期契約労働者にも受けさせ、その適用者が3割以上となった場合に35万円を助成する。同じく、フルタイム有期契約労働者を教育訓練の対象とする制度を労使協定か就業規則に明記する必要がある。

有期契約労働者を正社員に転換したときに支給する助成金制度は、今年の4月からすでにスタートしている。今回新設するのは、正社員への転換を希望しない労働者が少なくないことに配慮したうえで、均衡処遇を後押しする狙いとなっている。早ければ21年4月から受付けを開始する予定である。

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