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<名ばかり管理職に基準>

(9月9日 朝日新聞)

職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は9日、チェーン展開する飲食・小売業の店長らを対象に、管理監督者にあたるかどうかの具体的な判断基準を示す通達を全国の労働局に出した。

個別の業種・業態について詳しい基準を示すのは銀行以来31年ぶりで、指導を強化することが狙いだ。飲食・小売業界では、人件費節約を目的に、店長を管理監督者とみなして長時間労働させる動きが広まっていた。

従来、管理監督者かどうかの判断基準は

①職務内容や権限

②勤務時間の裁量

③賃金などの待遇

という抽象的な規定しかなかった。今回の通達では、それぞれについて「管理監督者性を否定する重要な要素」「否定する補強要素」として、具体例を列挙した。

①職務内容や権限では、重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がない」や「パートらに残業を命じる権限がない」こと。

②勤務時間では、重要な要素で「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある」こと。補強要素で「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほどんどない」ことを挙げた。

③賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回る」こと、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」などを示した。

通達内容は業界団体にも通知し、企業側に自主的な改善も促す。

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■以下がその通達です。 

※多店舗展開する小売業、飲食業の店舗における管理監督署の範囲の適正化について(通達)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

※多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の具体的な判断要素について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2b.pdf

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