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<健康保険が変わります!「政管健保」から「協会けんぽ」へ>
(月刊社会保険労務士)
平成20年10月から政府管掌健康保険については、国と切り離した公法人「全国健康保険協会」を設立し、健康保険事業を行なっていくこととなりました。
都道府県ごとに支部を設け、地域の身近な保険者として、生活習慣病の予防など地域の実情に応じた事業を展開していくこととしています。
全国健康保険協会では、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、レセプトの点検、健診や保険指導等の保健事業等を実施します。
健康保険への加入や保険料納付の手続きについては、従来同様、社会保険事務所において、会社を通じて厚生年金保険の手続きと併せて行ないます。ただし、任意継続被保険者の手続きについては、協会で直接行なうことになります。
傷病手当金等の健康保険の保険給付等は、任意継続被保険者の手続き等と同様に、協会の各都道府県支部で行ないます。これらの手続きは、本来、被保険者自身が請求手続き等を行なわなければならない関係から、会社を通じて行なう手続きと分けて考えているようです。
しかし、協会の都道府県支部でしか保険給付の申請を受け付けないのでは、被保険者の利便性を考えると不都合が生じる可能性が考えられます。そこで、協会の窓口を社会保険事務所等に設けることも検討中のようです。
平成20年10月1日以降に新たに加入した方や、被保険者証の再発行の手続きをした方には、協会から新たな被保険者証が発行されます。従前から政府管掌健康保険に加入していた方は、10月以降、順次新たな被保険者証への切り替えが行なわれることになっています。
切り替えが終了するまでは、当然のことですが、現在の被保険者証で病院等で治療を受けることができます。なお、新たな被保険者証の切り替えは会社を通じて行なわれますが、任意継続被保険者の方の場合は、自宅に新しい被保険者証が郵送されることになります。
政府管掌健康保険の運営が、国(社会保険庁)から、新たに設立される全国健康保険協会に移るだけですので、保険給付の内容や被保険者取得、被扶養者の基準等に変更はありません。よって、傷病手当金、出産手当金の金額や高額療養費の負担限度額等保険給付の内容や要件等は従前どおりです。
協会設立時(平成20年10月)の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率である8.2%がそのまま適用されることになっています。なお、協会設立後、1年以内に都道府県ごとの医療費を反映した保険料を設定することとなっています。
すなわち、今後は都道府県ごとに保険料が異なることになります。例えば、年齢構成の高い県ほど医療費が高いため、保険料が高くなることが考えられますし、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料が高くなることも考えられます。
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