社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
<中小企業雇用安定化奨励金>
中小企業雇用安定化奨励金の詳細が決まりました。
(平成20年6月10日現在)
中小企業雇用安定化奨励金(以下「奨励金」とします。)は、中小企業が、労働協約又は就業規則により、期間の定めのある労働者 (以下「有期契約労働者」とします。)を通常の労働者へ転換させる制度(以下「転換制度」とします。)を新たに導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に、奨励金の支給を行なうことにより、有期契約労働者の雇用の安定化を奨励するものです。
■支給申請期間
その転換制度を利用して、最初に有期契約労働者を通常の労働者に転換した後、該当労働者に通常の労働者として1ヶ月分の基本給を支給した日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
たとえば、7月1日に転換制度を監督署に届け出て、7月21日に通常の労働者へ転換し、7月21日から8月20日の1ヶ月分の給与を8月25日に支給した(20日給与締め、25日払い)場合、
支給申請期間は、8月26日から9月25日となります。
■支給申請に必要な書類
(1)申請書類
○中小企業雇用安定化奨励金支給申請書(様式第1号の1)
(2)添付書類
○企業の事業内容(中小企業雇用安定化奨励金支給申請書補足シート)
○支給対象事業主確認票
○中小企業雇用安定化奨励金「転換制度導入事業主」(初回支給申請)の支給要件
に関する申告書
○転換制度を導入する前の労働協約又は就業規則(写)
※就業規則は監督署の受理印があるもの
○転換制度を導入した後の労働協約又は就業規則(写)
※就業規則は監督署の受理印があるもの
※転換制度に係る運用条件等について、労働協約又は就業規則とは別に定めら
れている場合は、当該規定が確認できる書類を提示
○転換制度を導入した労働協約又は就業規則の内容を労働者全員に周知したことが
確認できる書類(写)
※具体的には、
◇上記内容を周知する文書や掲示物又はその内容の確認を求める通知文等と、
労働者全員に周知したことの労働者代表と事業主連名による申立書
(任意様式)
◇その他、上記内容を労働者全員に周知したことが確認できる書類
○労働者名簿(写)
※通常の労働者に転換した労働者の氏名・住所・雇入れ日・離職日・離職理由・
従事する業種の種類・履歴等の記載事項があるもの
○転換前及び転換後の雇用契約書又は雇入通知書等(写)
※転換日や転換前後の労働条件等が明確に確認できるもの
○出勤状況が確認できる出勤簿又はタイムカード等(転換前6ヶ月分と転換後1ヶ月分
の写)
○賃金台帳(転換前6ヶ月分と転換後1ヶ月分の写)
※出勤簿又はタイムカードと賃金台帳ていう1ヶ月とは、賃金締切日の翌日から
次の賃金締切日まで
※上記の支給申請期間の例では、1月21日から8月20までの出勤状況を確認
できるものと、同期間に対する賃金支払が確認できるもの
○登記簿謄本、又は履歴事項全部証明書(写)
■支給申請にかかる留意点
1.支給対象事業主
①中小企業事業主であること
②雇用保険の適用事業主であること
③新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる転換制度を労働協約
又は就業規則に定め、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業
主であること
④転換制度を公正かつ適正に実施している事業主であること
※監督署へ就業規則を届け出る前に通常の労働者へ転換している場合、当該就業規則の適用後であったとしても、奨励金の対象となりません。
2.有期契約労働者とは
①通常の労働者へ転換する前に、6ヶ月以上の期間、期間の定めのある労働者として、
事業主に直接雇用されている労働者であること
②雇用保険の被保険者であること
③通常の労働者へ転換した後、引き続き雇用することが見込まれる者であること
④通常の労働者へ転換する日の前日から起算して過去3年間に、その事業主に通常の
労働者として雇用されたことのない労働者であること
⑤通常の労働者として雇用されることを前提として雇い入れた期間の定めのある
労働者でないこと
3.通常の労働者とは
①事業主に直接雇用される者であって、その事業主と期間の定めのない労働契約を締結
する労働者であること
②その事業所において、正規の従業員として位置づけられていること
③所定労働時間が、その事業所においてフルタイムで働く労働者と同等であること
④その労働者の雇用形態、賃金体系、労働条件など(例えば、長期雇用を前提とした
待遇を受けるものであるかどうか、賃金や賞与・退職金の支給状況、昇給や昇格の
有無、社会保険への加入など)が正規の従業員として妥当と認められるものであること
⑤雇用保険の被保険者であること
4.転換制度とは
①当該事業主が直接雇用する有期契約労働者を通常の労働者として雇い入れる制度のこと
②転換のための条件が明示されていること
③全有期契約労働者を対象としていること
④その条件が、合理性のない理由に基づく差別ではないこと
※なお、転換条件の例として、以下のようなものが考えられます
・能力評価、業務評価が一定水準以上であること
・所属長の推薦がること
・一定の勤続年数があること
・1日8時間かつ1週40時間の勤務が可能であること
・適性試験又は昇格試験に合格したこと
・労働者本人の希望であること
5.就業規則に関する留意点
①奨励金申請にあたり監督署への届け出た就業規則を提出する場合、監督署の受理印が必要
②一部の従業員が就業規則の適用になっていないかどうか
③事業所が複数ある場合、転換制度が導入された就業規則が全事業所に適用されている
かどうか
※転換制度が導入された就業規則の適用日が当該奨励金の施行日(平成20年4月1日)
よりも前の場合、奨励金の対象とはなりません
6.その他
①転換制度を導入した日から起算して3年以内に、有期契約労働者を通常の労働者へ
転換できなかった場合は、奨励金の支給を受けることができません。
②新たに転換制度を導入した日の前日から起算して6ヶ月前の日から、転換制度を適用
してその雇用する有期契約労働者を通常の労働者へ転換したことによる奨励金支給
決定日までに、全ての事業所において事業主の都合による離職が1人でもある場合は、
奨励金の支給を受けることができません。
③人材派遣会社から派遣社員を受け入れていてこの社員を正社員として採用した場合
については、奨励金の対象とできません。正社員として採用する前には、有期契約労働者
として、奨励金の支給を受けようとしている事業主が直接雇用している必要があります。
④奨励金の支給を受けようとしている事業主が直接雇用しているパート労働者を正社員
に転換する場合については、そのパート労働者が期間の定めのある労働者である等、
その他の要件を満たしている必要があります。
■支給額
①転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を
1人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35万円
②転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常
の労働者として転換させた場合
対象労働者1人について10万円
(1人目から、10人を限度として支給します)
※ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置
があります。
・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上
通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人にていて10万円
(あわせて10人までを限度とします)
中小企業雇用安定化奨励金のリーフレットのダウンロード
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/57102EE1-9AB5-487F-A2EA-D96AD5E5C5D6/0/chushoukigyosyoreikin.pdf
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
| 主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
|---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501