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<みなし労働時間制> ~労働時間計算の特例~
割増賃金を計算するなどのための労働時間は、休憩時間を除く実際の労働時間により計算しますが、次の場合には一定時間数とみなして計算します。
■事業外労働(労働基準法第38条の2)
事業場外で労働に従事し労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したとみなさるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その通常必要となる労働時間労働したものとみなすもの。
過半数組合等との労使協定書があるときは、協定で定める時間が「通常必要となる労働時間」とされます。この協定は届出が必要です。
■専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
過半数組合等との労使協定書において、法定の18業務から対象とする業務を定め、業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示をしないこと、当該業務従事労働者の労働時間算定は当該協定によること、当該業務に必要とされる時間を定めた場合、労働者を当該業務に就かせたとき、その協定で定めた時間労働したものとみなすもの。この協定は届出が必要です。
■企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事し、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない労働者について、労使委員会の決議による時間労働したとみなす労働時間制度。導入には労使委員会が決議したことを届出し、対象労働者が同意すること等の条件があります。導入後は健康・福祉確保措置、定期報告が必要です。
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