社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。
改正内容①:最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
●1歳6か月以降も、保育園等に入られないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
●育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
改正内容②:子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
改正内容③:育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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