社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
平成27年度の労働保険料等の申告・納付は7月10日(金)までに!
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになります。
したがって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料等を併せて申告・納付することになります。
これを「年度更新」といい、平成27年度につきましては、6月1日(月)から7月10日(金)までの間に手続きをしなければなりません。
保険料等の申告・納付を7月10日(金)までに行なわないと追徴金(保険料等の10%)又は延滞金(保険料等の14.6%(年率))を徴収されることがあります。
前年度との変更点は、労災保険料率の改正があります。
労災保険の料率が変わります.pdf
中谷社会保険労務士事務所では、労働保険年度更新を下記の料金で承っています。
■労働保険料概算・確定申告代行料金 (消費税別途)
【継続事業】
(人員は従業員数です。)
〜10人 | 30,000円 | 〜30人 | 50,000円 |
〜20人 | 40,000円 | 30人以上 | 別途見積 |
【一括有期事業】
工事件数 | |
24件未満 | 20,000円 |
24件以上48件未満 | 30,000円 |
48件以上 | 別途見積 |
【有期事業】 25,000円
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501