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これまで、インターンシップ中やシルバー人材センターの会員が業務を行っているときに負傷した場合などは、健康保険と労働者災害補償保険(労災保険)のどちらからも保険給付が行われないケースが生じていました。
このような問題を解消するため、健康保険の給付範囲の改正がおこなわれ、平成25年10月1日施行されました。
制度改正後の業務上の負傷等にかかる健康保険適用は以下のようになります。
(平成25年10月1日以降に発生した業務上の負傷等が対象です。)
一般の従業員の方:労災保険の給付が受けられない場合は、原則健康保険の給付が受けられます。
法人の役員の方:被保険者数5人未満の事業所の場合は、一般の従業員の方と同等の業務に従事している際の負傷等については、健康保険から、給付が受けられます。ただし、労災保険の特別加入をしている場合は、労災保険が優先です。今回の改正により、これまで対象外とされていた傷病手当金も給付されることになりました。
ただし、被保険者数5人以上の事業所については、これまで通り健康保険の給付対象とはなりません。(取扱いに変更はありません。)
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