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新情報!● 高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金の上限額等が変更されました
8月1日から、高年齢雇用継続給付金の支給限度額や育児休業給付金・介護休業給付金の「休業開始時の賃金日額」の上限が改正されました。この変更の結果、従業員の方への支給額が変更されることがあります。これを機会に、各給付金の支給額を再確認しておきましょう。
| 平成25年7月31日まで | 平成25年8月1日から |
高年齢雇用継続給付の支給限度額 | 343,369円 | 341,542円 |
育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 | 14,310円 | 14,230円 |
各給付金の支給額
■高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額 ■■■■■■
賃金の低下の割合 | 支給額 |
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ 61%未満に低下 | 支給対象月の賃金×15% |
支給対象月の賃金が、60歳時点の賃金の月額*に比べ 61%以上75%未満に低下 | 支給対象月の賃金×15%未満の厚生労働省令で 定める率 |
*「60歳時点の賃金の月額」…高年齢再就職給付金の場合は、「基本手当受給前の賃金の月額」を用います。
〈補足1〉算定した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額−支給対象月の賃金」が支給されます。
〈補足2〉算定した額が1,848円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
■育児休業給付金・介護休業給付金の支給額 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
原則:育児休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×50%
介護休業給付金 休業開始時の賃金の月額*×40%
*休業開始時の賃金の月額…「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のこと。
★この「休業開始時の賃金日額」の上限が、平成25年8月1日からは14,230円に変更されました。
例外:休業中に事業主から賃金が支払われた場合
休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付金・介護休業給付金の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付金・介護休業給付金の額が調整されます。
これらの給付金の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付金の額+賃金)が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。お気軽にご相談ください。
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