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改正労働解約法が成立 有期雇用、5年超で「無期」に転換

 契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が3日の参院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決、成立しました。

賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期のときと原則同じとする、とされています。

2013年春に施行、18年春からの適用を予定しています。

■労働契約法の一部を改正する法律案の概要

有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換などを法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図る。

1 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

○有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。

(※1)原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2)別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。

5年超勤務したパート、契約社員は本人が申し出れば、期間の定めのない雇用に切り替えなければならない。(ただし、正社員とする義務まではない。)

2 有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)

○雇止め法理(判例法理)を制定化する。(※)

(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。

契約更新を繰り返したパート、契約社員への企業の雇い止めを実質禁止する。

3 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

○有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

契約期間の有無にかかわらず、待遇に不合理な格差を設けないようにしなければならない。

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