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<「管理監督者」の範囲>
監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)について、労働基準法は労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。(労働基準法第41条第2号)
ただし、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対する割増賃金の支払義務は除外されないので、その間の労働時間の把握は必要です。また、年次有給休暇の規定も適用除外にはなりません。
管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」と解釈されます。なんらかの役職名さえあれば管理監督者として割増賃金の支払いが免除されるわけではありません。
管理監督者の判断基準は次のとおりです。
判断基準(1) 実態上の職務内容、責任と権限はふさわしいか
判断基準(2) 勤務態様の実態にふさわしいか
判断基準(3) ①定期給与である基本給、役付け手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか
②ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比べ優遇措置が講じられているか
判断基準(4) スタッフ職、専門職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置づけられる等、相当程度の処遇を受けているか
※企画業務型裁量労働制により働く労働者は、管理監督者ではありません。
銀行本店の調査役補やファミリーレストランの店長がここでいう管理監督者にあたらないとした次の裁判例があります。
「欠勤・遅刻・早退をするには、事前或いは事後に書面をもって上司に届出なければならず、正当な事由のない遅刻・早退については、人事考課に反映され場合によっては懲戒処分の対象ともされる等、通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、自らの労働時間を自分の意のままに行いうる状態など全く存しないこと・・・部下の人事及びその考課の仕事には関与しておらず、銀行の機密事項に関与した機会は一度もなく、担保管理業務の具体的な内容について上司(部長、調査役、次長)の手足となって部下を指導・育成してきたに過ぎず、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事に全く携わっていないこと。」から管理監督者に当たらないとしたもの(昭和53.3.28静岡地裁判決)
「ファミリーレストランの店長について、コック等の従業員6、7名を統制し、ウェイターの採用にも一部関与し、材料の仕入れ、売上金の管理等をまかされ、店長手当月額2、3万円を受けていたとしても、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されて出退勤の自由はなく、仕事の内容はコック、ウェイター、レジ係、清掃等の全般に及んでおり、ウェイターの労働条件も最終的には会社で決定しているので、管理監督者には当たらない」としたもの(昭和61.7.30大阪地裁判決)
■「管理監督者の範囲の適正化」、適切な監督指導を/厚生労働省
厚生労働省は4月1日、管理監督者(いわゆる「管理職」)の範囲の適正化
について、適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達しました。
十分な権限や相応の待遇を与えられていないにもかかわらず、労働基準法
の管理監督者と見なされ、割増賃金の不払いや過重労働による健康障害の
発生など、著しく不適切なケースもみられ、社会的関心も高くなっている
ことを踏まえて示されたものです
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080404.pdf
■平成20年9月に新たな通達がでました。
※多店舗展開する小売業、飲食業の店舗における管理監督署の範囲の適正化について(通達)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
※多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の具体的な判断要素について
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