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すでにご存知のとおり、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正が予定されています。当該改正は平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において実施時期が明記されていることもあり、平成25年4月1日に施行されることは既定路線であり、早急な対策が必要です。
具体的には「再雇用制度の対象者についての基準に関する労使協定」を平成25年4月1日までに見直す必要があります。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
①労使協定による基準の廃止
平成16年改正により導入された高年齢者雇用確保措置のうち継続雇用制度については高年齢者の職務遂行能力や健康状態に個人差が大きい等の理由から、現実的対応として労使協定による基準策定が認められました。それが今回の改正では、この仕組みそのものが廃止されます。
②再雇用制度の対象の拡大
継続雇用制度は、「再雇用制度」と「勤務延長制度」に大別されますが、多くの企業は「再雇用制度」を採用しています。
この場合の再雇用とは、基本的に同一企業内での再雇用を指し、特定の子会社以外への転籍は認めていませんでした。
しかし、今回の改正では①親会社、②子会社、③親会社の子会社、④関係会社など事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、転籍による継続雇用が認められることになります。
③経過措置
労使協定による基準策定は、平成25年4月から一切認められなくなるわけではなく、老齢厚生年金の報酬比例部分の段階的引き上げを勘案し、長期間にわたる経過措置が設けられます。
具体的には、労使協定による基準策定を認める現行法9条2項は、平成37年3月31日までの間は、なおその効力を有するものとされます。
ただし、基準を適用することができる年齢が、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に連動する形で61歳から64歳まで引き上げられていきます。
具体的な基準適用可能年齢を表にすると次のようになります。
生年月日による区分 | 基準適用可能年齢 |
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳(61歳までは希望者全員再雇用) |
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳(62歳までは希望者全員再雇用) |
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳(63歳までは希望者全員再雇用) |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳(64歳までは希望者全員再雇用) |
昭和36年4月2日以後に生まれた者 | 基準適用不可(希望者全員再雇用) |
※平成25年度から平成27年度に60歳に到達する昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者は、報酬比例部分の支給開始年齢が61歳であることから、60歳定年時点では、労使協定による基準を適用することができず、希望者全員を再雇用しなければなりませんが、61歳の時点では、労使協定による基準を適用することが認められます。
(2)高年齢者雇用制度の見直しに関する助成金の充実
労働移動支援助成金の支給
有料職業紹介事業者を利用しあらかじめ、定年退職予定者の再就職を支援する場合、委託費用の2分の1(55歳以上は3分の2)上限額1人あたり40万円の支給が予定されています。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置を講じない企業に対しては、社会的制裁として企業名公表制度が設けられる予定です。
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