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労災保険特別加入
社長様は労災保険に加入されておられますか?

10,000円の入会金と2,000円の月額会費と顧問契約料月額10,000円で加入できます!
(大阪府内限定で10名未満の事業所様の場合)
中小事業主等特別加入(第1種特別加入)に限ります。
※一人親方等特別加入(第2種特別加入)は除きます。


中小企業の社長様であれば労災保険に特別加入することが可能です。(ただし、一定条件有り)
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(例えば社長様や役員様等)のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、中小企業主等特別加入制度です。

中小企業主等とは、下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

業種 労働者数
金融業・保険業 50人
不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人

中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、

① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たすことが必要です。

★当事務所は労働保険事務組合「大阪SR経営労務センター」の会員ですので当事務所に委託くだされば特別加入できます。(大阪府内の事業所様に限定させていただきます。)
 

役員、監査役の方で一般の労災に加入できない方の場合も加入することが可能です。

(兼務役員証明願を提出済で雇用保険に加入されている方は特別加入できません。)

雇用保険に加入できない方は、一般の労災には加入できませんが特別加入はできます。

同居の親族は本来、労災保険に加入できませんが、特別加入はできます。

特に、同居の親族で、かつ、役員という方は、労働保険料申告の際の賃金総額にその方の給与を含めておられる場合でも労災給付が受けられない可能性があります。

そのような場合でも、特別加入されますと給付を受けることができます。

 

(1) 給付基礎日額について

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

(2) 保険料について

特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)にそれぞれの事業に定められた労災保険料を乗じたものとなります。

 

○卸売業の場合の特別加入保険料額(1年間分)は以下の表の額になります。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料(卸売業の場合)
20,000円 7,300,000円 36,500円
18,000円 6,570,000円 32,850円
16,000円 5,840,000円 29,200円
14,000円 5,110,000円 25,550円
12,000円 4,380,000円 21,900円
10,000円 3,650,000円 18,250円
9,000円 3,285,000円 16,425円
8,000円 2,920,000円 14,600円
7,000円 2,555,000円 12,775円
6,000円 2,190,000円 10,950円
5,000円 1,825,000円 9,125円
4,000円 1,460,000円 7,300円
3,500円 1,277,500円 6,385円

★たとえば卸売業で、月例給与額が80万円の方の一般の年間労災保険料

800,000円×12×0.5%=48,000円

ですが                                                            

給付基礎日額5,000円を選択された場合の年間特別加入保険料は上記の表のように  

5,000円×365×0.5%= 9,125円

となります。

労災保険特別加入に係る料金は次の通りです
◆入会金 :10,000円(入会時1回きりです。)
◆月額会費: 2,000円(年間24,000円)
◆年間保険料:選択される給付基礎日額により決定されます。(上述)
◆月額顧問料:10,000円(顧問契約が前提です。)

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