社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定労働の制限制度などの利用者が生じた事業主に対して、助成金を支給する。
≪助成対象事業主≫
以下の要件を満たす事業主
①仕事と介護との両立の推進に資する職場環境の整備
②「介護支援プラン」の策定・導入
≪支給額≫
対象事業主が雇用する被保険者が、
①介護休業を1か月以上取得し復帰した場合
1人あたり40万円(中小企業事業主60万円)
②介護のための勤務制度(所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限)を3か月以上利用した場合
1人あたり20万円(中小企業事業主30万円)
※1 それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者
1人ずつ)支給
※2 なお、当該助成金の創設に伴い、介護支援取組助成金は廃止する。
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について【概要】が出されました。
施行期日は平成28年10月ですが、補正予算成立後になります。
社会保険労務士 中谷剛三
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