社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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案内用パンフレットはコチラ→→→ 職場定着支援助成金のご案内
雇用管理制度(評価・処遇、研修、健康づくり、メンター)を新たに導入し、従業員の離職率の低下に
取り組む場合、制度導入により各10万円、離職率低下目標を達成した場合に60万円支給されます。
平成28年4月1日より対象業種の制限が撤廃された助成金です!!
①評価・処遇制度
・賃金制度、退職金制度、昇進・昇格基準、諸手当などの制度を、新たに導入すること
・導入することにより、基本給および賃金総額が低下していないこと
・導入した制度の条件や手続きなどを就業規則に定めること
②研修制度
・業務に必要な知識、スキルを身につけることを目的とした研修制度を新たに導入すること
・休憩、移動時間を除き、10時間以上の研修であること
・受講中の賃金および受講料、教材費、交通費等の諸経費は、会社負担とすること
・導入した制度の条件や手続きなどを就業規則に定めること
③健康づくり制度
・人間ドック、生活習慣病予防健診などを受診させる制度を新たに導入すること
・受診費用の半額以上を事業主が負担していること
・診断結果により、会社として必要な配慮を行うことを目的としたものであること
・導入した制度の条件や手続きなどを就業規則に定めること
④メンター制度
・従業員のキャリア形成上の課題や職場の問題解決を支援するための制度を導入すること
・直属の上司とは別に、指導相談役となる先輩(メンター)を指定し、後輩(メンティ)をサポートする制度
であること
・メンター制度導入計画を策定し、その計画を従業員に周知させること
・メンターに対し、メンタリングに関する知識、スキルなどの習得を目的とする講習を受講させること
・講習受講中の賃金および受講料、交通費等の諸経費は、会社負担とすること
・メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること
・導入した制度の条件や手続きなどを就業規則に定めること
詳細については、お気軽にお問合わせください!相談は無料です。
中谷社会保険労務士事務所 電話:06-6443-2090
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・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
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