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パートタイマーの社会保険適用拡大(平成28年10月1日施行)

平成28年10月1日から、パートタイマーの社会保険加入要件が拡大されます!

現在、週30時間以上となっているパートタイマーの方の社会保険加入要件が、

 10月1日より、以下の全てを満たす方が対象になります。

   ①従業員数 501人以上の企業で働く方

     ②週20時間以上働く方

     ③月額賃金 8万8千円以上(年収106万円以上)の方

     ④勤務期間 1年以上の見込みがある方

     ⑤学生は適用除外

従業員数501人以上の企業のため、大企業にお勤めの方のみの対象となりますが、

平成31年9月までに、見直しを実施するとされているため、

今後さらに適用範囲が広がることも考えられます。

では、要件を詳しく見ていきましょう。

①従業員数 501人以上の企業

 ここでいう従業員数とは、現行の適用基準による厚生年金の被保険者数です。

 正社員と、週30時間以上のパートタイマー、常勤役員を合わせた人数です。

 パート・アルバイトを含めた従業員の総数ではありません

 年金事務所で、直近11カ月のうち5カ月以上501人以上であると確認された時点で、会社に通知が来て、

 翌月も501人以上であれば、「特定適用事業所」として対象になります。

②週20時間以上

  この時間は、1週間の所定労働時間です。

  実際にどれだけ働いたかというより、

  就業規則や雇用契約書等でどれだけ勤務すべきとされているかとなります。

 ③月額賃金 8万8千円以上(年収106万円以上)

   こちらも、実際にもらう金額が基準を超えたからといって、即加入となるわけではありません。 

  就業規則や雇用契約書等で決められた所定労働時間と、時給から計算する契約上の金額です。

  残業代や通勤手当などは含みません。

   よって、税金の扶養控除のように、

  年の後半で調整して超えないようにするといったものではありません。

④勤務期間 1年以上の見込み 

  契約期間が1年以上である場合はもちろん、1年未満であっても

  ・雇用契約書でその契約が更新される旨、または更新される場合があることが明示されている場合

  ・同様の契約の人が、1年以上雇用された実績がある場合

  は、対象となります。

⑤学生は適用除外 

  上記の要件にすべて該当しても、学生は対象外となります。

  ただし、夜間学校や休学中の方などは対象となります。

今回の施行によりすぐに対象とならない企業であっても、

前述のとおり、今後さらに要件が拡大されることは、大いに考えられます。

改めて、パートやアルバイトの活用について、検討が必要だといえるでしょう。

自社は対象になるのか?どういった対応をしていったらいいのか??など

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