社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
今までは、旅館業、料理店、飲食店に限定されていた「受動喫煙防止対策助成金」ですが、対象範囲が「業種を問わず全ての中小企業事業主」に拡大されました。
受動喫煙防止のためにオフィスの工事を検討される際などに、活用することができます。
■受動喫煙防止対策助成金制度の改正の概要■
◇改正のポイント◇
・旅館業、料理店、飲食店に限定する要件を削除(対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大)
・助成率を、喫煙室の設置費用等の4分の1から「2分の1」に引上げ
◇改正後の制度概要◇
1.対象事業主
・労災保険の適用事業主であること
・中小企業事業主であること
2.助成の対象となる費用
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
3.助成率・交付額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
非喫煙者・喫煙者の双方に有益な情報だと思います。助成金を利用できるこの機会に、喫煙室の設置を考えてみられてはいかがでしょうか?
助成金の対象となる喫煙室の要件、申請手続き等の詳細については、お気軽にご相談ください。
詳細なリーフレットはこちら
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501