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平成24年 健康保険被扶養者調査(扶養者資格確認)の具体的実施方法等について 

平成24年5月末から社会保険の全適用事業所に対して2年ぶりに健康保険の被扶養者調査が行われます。


この調査は適正に被扶養者の届出がなされているかを調査するものですから、事前に従業員に対して文書または口頭で現在の被扶養者の状況を調べておく必要があります。


被扶養者の範囲外の方を被扶養者としていないかどうか、具体的に調べる必要があります。


提出期限は平成24年7月31日(火)です。


以下は協会協会健保の具体的実施方法等についてです。


平成24年5月末より、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているかを再確認させていただきます。

事業主の皆様には、「健康保険被扶養者状況リスト」を送付させていただきますので、被扶養者資格を確認していただき、同リストを協会けんぽあてご提出いただきますようお願いいたします。

1.目的
皆様の保険料は、医療費及び高齢者の医療費への拠出金として使用されています。

協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者の資格を再確認させていただくこととしています。

平成24年度においては、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方の被扶養者解除の届出が未提出(二重加入)となっていないかを重点的に確認いたします。

2.対象者
平成24年5月16日現在(年金事務所で入力処理されたもの)、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。

ア 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者

(※平成6年4月1日生まれの方は対象となります。)

イ 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

注1:すべての被扶養者が上記アまたはイに該当する場合は、再確認が不要となるため、事業主の方へ被扶養者状況リストは送付いたしません。

注2:一部の被扶養者が上記ア、イに該当する場合は、被扶養者状況リストを送付いたします。なお、上記ア、イの該当者についても被扶養者状況リストに氏名等が印刷されていますが、被扶養者資格の再確認の必要はありません。(リスト備考欄に「確認対象外」と表示してあります。)

3.送付時期
平成24年5月末から6月末にかけて、順次、事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。

なお、情報提供サービスを活用した被扶養者情報のダウンロードサービスもございます。(詳しくはこちら)

4.送付するもの
ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)

イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内です。)

ウ 被扶養者調書兼異動届(2枚複写(白紙・解除専用))

エ 返信用封筒(料金受取人払)

※ 情報提供サービス利用申請時に、「□被扶養者状況リスト(紙)」の郵送を希望しない」にチェックされた事業主様につきましては、上記アおよびウは送付いたしません。(ただし、5月17日以降に情報提供サービスID・パスワードの交付を受けた場合、平成24年度につきましては送付されますのでご了承ください。)

5.提出時期(期限)
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。

注:最終提出期限は平成24年7月31日(火)です。

6.確認方法
平成24年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、要件を満たしていない場合は、被扶養者状況リストにご記入(チェック)いただく方法となります。

なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。

※ 被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例については、こちら [194KB docファイル] をクリックしてください。

7.被扶養者状況リストの記入方法 イメージ図参照 [316KB pdfファイル] 
確認後の被扶養者状況リストへの記入方法は次のとおりです。

ア 上記6による確認の結果、被扶養者から解除される場合

→「□解除(異動届添付)」にチェックしてください。

あわせて、解除される被扶養者の「被扶養者調書兼異動届(解除用)」(同封)を記入し、該当者の被保険者証を添付してください。

イ 「被保険者資格喪失届」、「被扶養者(異動)届」をすでに提出済みで被扶養者の解除を行っている場合

→「□届出済」にチェックしてください。

ウ 上記ア、イに該当しない場合はチェックは不要です。事業主名称等の記入および、事業主印を押印のうえ、ご提出ください。

8.被扶養者調書兼異動届(解除用)の提出
被扶養者資格の再確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調書兼異動届(解除用)」(白紙)を記入のうえ該当被扶養者の被保険者証を添付してください。

被扶養者調書兼異動届(解除用)はインターネットからダウンロードすることができます。

≪注意事項≫

ア 当様式は被保険者単位となっており、被保険者の押印(自署の場合省略可)が必要です。

イ 当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時(解除)専用ですので、被扶養者の追加、氏名変更等にはご使用にならないでください。

ウ 高齢受給者証や特定疾病療養受療証等がある場合には、被保険者証と併せて添付してください。

エ 税法上の扶養親族等となっていても、現状は健康保険の被扶養者の要件を満たしていない場合は、被扶養者調書兼異動届をご提出ください。

オ 被扶養者調書兼異動届は、「正」「副」ともに協会けんぽに提出してください。別途、年金事務所より「副」を事業主様へ送付します。

※ 国民健康保険加入等により、控え(副)が早急に必要な場合は、管轄の年金事務所へ直接ご提出ください。なお、この場合は、状況リストの「□届出済」にチェックのうえ、備考欄に「直接提出」とご記入ください。

9.提出方法
同封の返信用封筒(協会けんぽ事務局(私書箱宛))にて、以下のとおりご提出ください。

ア 解除となる被扶養者がいない場合

→ 「被扶養者状況リスト」のみご提出ください。

イ 解除となる被扶養者がいる場合

→ 「被扶養者状況リスト」、「被扶養者調書兼異動届」、「被保険者証等」をご提出ください。

※被保険者証を送付する際は、被保険者証右下(保険者印)にパンチもしくはハサミを入れてください。

10.添付書類の不要
平成24年度の被扶養者資格の再確認については、平成22年度同様、収入証明や住民票等の添付書類は不要です。

11.再確認事務の流れ イメージ図参照 [413KB pdfファイル] 
ア 送付(協会けんぽ)

事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。

イ 再確認(事業主様)

(ア)事業主様において、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印いただきます。

※ リスト2枚目は事業主控となります。送付の必要はありません。

(イ)確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届(解除用)を記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証等)を添付いただきます。

(ウ)上記(ア)及び(イ)を同封の返信用封筒にてご提出いただきます。

ウ 審査(協会けんぽ)

協会けんぽにおいて送付された書類の内容を確認します。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届(解除用)を年金事務所あてに回送します。

※ 書類に不備があるときなどは、事業主様へご照会する場合があります。

エ 登録及び被扶養者異動届(控)の送付(年金事務所)

年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査、登録処理を行い、被扶養者(異動)届「控」を事業主様あて送付いたします。

12.協会けんぽの再確認事務
協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認については、原則として、毎年度実施します。(平成23年度については、東日本大震災の影響により、実施を見送りました。)

平成25年度以降の実施にあたっては、平成24年度と同様に、就職などのよる二重加入の早期確認に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認についても、毎年度検討することとしています。

13.再確認事務の根拠となる法令
健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格の再確認業務を実施します。

14.過去の実績
平成22年度に実施した結果、被扶養者から除かれた方は、次のとおりとなりました。

被扶養者から除かれた人:8.7万人(平成22年9月末現在)

解除による効果:40億円程度が見込まれる。(高齢者医療制度への負担)

≪削除となった主な理由(就職)≫

被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による解除の届出漏れが多く見受けられる結果となりました。

15.任意継続被保険者
平成24年度においては、任意継続被保険者の被扶養者資格の確認は行いません。

16.ご存知ですか
みなさまの保険料で高齢者の医療費を支えています。

高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の人数に応じて算出されます。

そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。

17.被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などについては、こちらをご覧ください。

18.様式のダウンロード
ア 被扶養者調書兼異動届(解除用) [192KB xlsファイル]  →確認の結果、被扶養者から解除する場合に使用する様式

注:この様式は、協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認専用となります。通常の被扶養者の追加や解徐に使用する被扶養者異動届は、日本年金機構のホームページよりダウンロードしてください。

イ 健康保険被扶養者資格再確認調査票 [194KB docファイル]  →被保険者本人に文書で確認する場合の文書例

19.リーフレットのダウンロード
 説明用リーフレット [238KB pdfファイル]  →被扶養者状況リストを送付する際に同封する説明用リーフレット


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