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    <title>SBC社会保険労務士事務所</title>
    <link>http://www.nakatani-sr.jp/</link>
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      <title>高年齢者労働移動受入企業助成金 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14383507.html</link>
      <description>高年齢者労働移動受入企業助成金（定年引上げ等奨励金）平成24年4月から新しい助成金が創設されました。定年を控えた高年齢者で他の企業への雇用を希望する者を有料職業紹介事業者や無料職業紹介事業者（産業雇用安定センター等）の紹介により雇入れた場合に最大で７０万円が雇入れた事業所に支給されます。&amp;nbsp;※現在のところ詳細は発表されていませんので、「定年を控えた高年齢者」が何歳のことをいうのか、また「密接な関係にない事業主」というのがどの程度なのか、などがわかっていません。６０歳以上の高年齢者の場合は特開金がありますが、若年者でない経験豊富な人材を雇入れしても今までは助成金はありませんでしたが、「定年を控えた高年齢者」が何歳なのかは現在のところわかっていませんが、５５歳以上とかいうことでしたら、かなり使える助成金になるかもしれません。有料職業紹介事業者は注目しておられるのではないでしょうか。いずれにしても詳細がわかりしだいご報告いたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;高年齢者労働移動受入企業助成金についてのご相談は下記のフォームから！</description>
      <pubDate>Wed, 16 May 2012 16:01:39 +0900</pubDate>
      <category>高年齢者労働移動受入企業助成金</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成24年 健康保険被扶養者調査 扶養者資格再確認 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14379977.html</link>
      <description>&amp;nbsp;平成24年 健康保険被扶養者調査（扶養者資格確認）の具体的実施方法等について &amp;nbsp;平成24年5月末から社会保険の全適用事業所に対して２年ぶりに健康保険の被扶養者調査が行われます。この調査は適正に被扶養者の届出がなされているかを調査するものですから、事前に従業員に対して文書または口頭で現在の被扶養者の状況を調べておく必要があります。被扶養者の範囲外の方を被扶養者としていないかどうか、具体的に調べる必要があります。提出期限は平成24年7月31日（火）です。以下は協会協会健保の具体的実施方法等についてです。&amp;nbsp;平成24年5月末より、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているかを再確認させていただきます。事業主の皆様には、「健康保険被扶養者状況リスト」を送付させていただきますので、被扶養者資格を確認していただき、同リストを協会けんぽあてご提出いただきますようお願いいたします。1.目的皆様の保険料は、医療費及び高齢者の医療費への拠出金として使用されています。協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者の資格を再確認させていただくこととしています。平成24年度においては、就職などにより勤務先にてご自身で健康保険に加入した方の被扶養者解除の届出が未提出（二重加入）となっていないかを重点的に確認いたします。&amp;nbsp;2.対象者平成24年5月16日現在（年金事務所で入力処理されたもの）、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。ア 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者（※平成6年4月1日生まれの方は対象となります。）イ 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者注1：すべての被扶養者が上記アまたはイに該当する場合は、再確認が不要となるため、事業主の方へ被扶養者状況リストは送付いたしません。注2：一部の被扶養者が上記ア、イに該当する場合は、被扶養者状況リストを送付いたします。なお、上記ア、イの該当者についても被扶養者状況リストに氏名等が印刷されていますが、被扶養者資格の再確認の必要はありません。（リスト備考欄に「確認対象外」と表示してあります。）&amp;nbsp;3.送付時期平成24年5月末から6月末にかけて、順次、事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。なお、情報提供サービスを活用した被扶養者情報のダウンロードサービスもございます。（詳しくはこちら）&amp;nbsp;4.送付するもの ア 被扶養者状況リスト（2枚複写：1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控）イ リーフレット（被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内です。）ウ 被扶養者調書兼異動届（2枚複写（白紙・解除専用））エ 返信用封筒（料金受取人払）※ 情報提供サービス利用申請時に、「□被扶養者状況リスト（紙）」の郵送を希望しない」にチェックされた事業主様につきましては、上記アおよびウは送付いたしません。（ただし、5月17日以降に情報提供サービスID・パスワードの交付を受けた場合、平成24年度につきましては送付されますのでご了承ください。）&amp;nbsp;&amp;nbsp;5.提出時期（期限）被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。注：最終提出期限は平成24年7月31日（火）です。&amp;nbsp;6.確認方法平成24年度の被扶養者資格の再確認は、事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、要件を満たしていない場合は、被扶養者状況リストにご記入（チェック）いただく方法となります。なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。※ 被保険者本人に文書にて確認する場合の文書例については、こちら [194KB docファイル] をクリックしてください。&amp;nbsp;7.被扶養者状況リストの記入方法 イメージ図参照 [316KB pdfファイル]&amp;nbsp; 確認後の被扶養者状況リストへの記入方法は次のとおりです。ア 上記６による確認の結果、被扶養者から解除される場合&amp;rarr;「□解除（異動届添付）」にチェックしてください。あわせて、解除される被扶養者の「被扶養者調書兼異動届（解除用）」（同封）を記入し、該当者の被保険者証を添付してください。イ 「被保険者資格喪失届」、「被扶養者（異動）届」をすでに提出済みで被扶養者の解除を行っている場合&amp;rarr;「□届出済」にチェックしてください。ウ 上記ア、イに該当しない場合はチェックは不要です。事業主名称等の記入および、事業主印を押印のうえ、ご提出ください。&amp;nbsp;8.被扶養者調書兼異動届（解除用）の提出 被扶養者資格の再確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調書兼異動届（解除用）」（白紙）を記入のうえ該当被扶養者の被保険者証を添付してください。被扶養者調書兼異動届（解除用）はインターネットからダウンロードすることができます。&amp;nbsp;≪注意事項≫ア 当様式は被保険者単位となっており、被保険者の押印（自署の場合省略可）が必要です。イ 当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時（解除）専用ですので、被扶養者の追加、氏名変更等にはご使用にならないでください。ウ 高齢受給者証や特定疾病療養受療証等がある場合には、被保険者証と併せて添付してください。エ 税法上の扶養親族等となっていても、現状は健康保険の被扶養者の要件を満たしていない場合は、被扶養者調書兼異動届をご提出ください。オ 被扶養者調書兼異動届は、「正」「副」ともに協会けんぽに提出してください。別途、年金事務所より「副」を事業主様へ送付します。※ 国民健康保険加入等により、控え（副）が早急に必要な場合は、管轄の年金事務所へ直接ご提出ください。なお、この場合は、状況リストの「□届出済」にチェックのうえ、備考欄に「直接提出」とご記入ください。&amp;nbsp;9.提出方法同封の返信用封筒（協会けんぽ事務局（私書箱宛））にて、以下のとおりご提出ください。ア 解除となる被扶養者がいない場合&amp;rarr; 「被扶養者状況リスト」のみご提出ください。イ 解除となる被扶養者がいる場合&amp;rarr; 「被扶養者状況リスト」、「被扶養者調書兼異動届」、「被保険者証等」をご提出ください。※被保険者証を送付する際は、被保険者証右下（保険者印）にパンチもしくはハサミを入れてください。&amp;nbsp;10.添付書類の不要平成24年度の被扶養者資格の再確認については、平成22年度同様、収入証明や住民票等の添付書類は不要です。&amp;nbsp;11.再確認事務の流れ イメージ図参照 [413KB pdfファイル]&amp;nbsp; ア 送付（協会けんぽ）事業主様あてに被扶養者状況リスト等を送付いたします。イ 再確認（事業主様）（ア）事業主様において、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印いただきます。※ リスト2枚目は事業主控となります。送付の必要はありません。（イ）確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届（解除用）を記入し、該当被扶養者の被保険者証（高齢受給者証等）を添付いただきます。（ウ）上記（ア）及び（イ）を同封の返信用封筒にてご提出いただきます。ウ 審査（協会けんぽ）協会けんぽにおいて送付された書類の内容を確認します。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届（解除用）を年金事務所あてに回送します。※ 書類に不備があるときなどは、事業主様へご照会する場合があります。エ 登録及び被扶養者異動届（控）の送付（年金事務所）年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査、登録処理を行い、被扶養者（異動）届「控」を事業主様あて送付いたします。&amp;nbsp;12.協会けんぽの再確認事務協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認については、原則として、毎年度実施します。（平成23年度については、東日本大震災の影響により、実施を見送りました。）平成25年度以降の実施にあたっては、平成24年度と同様に、就職などのよる二重加入の早期確認に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認についても、毎年度検討することとしています。&amp;nbsp;13.再確認事務の根拠となる法令健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格の再確認業務を実施します。&amp;nbsp;14.過去の実績平成22年度に実施した結果、被扶養者から除かれた方は、次のとおりとなりました。被扶養者から除かれた人：8.7万人（平成22年9月末現在）解除による効果：40億円程度が見込まれる。（高齢者医療制度への負担）≪削除となった主な理由（就職）≫被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による解除の届出漏れが多く見受けられる結果となりました。&amp;nbsp;15.任意継続被保険者平成24年度においては、任意継続被保険者の被扶養者資格の確認は行いません。&amp;nbsp;16.ご存知ですかみなさまの保険料で高齢者の医療費を支えています。高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの拠出金は、各々の制度の加入者（被保険者及び被扶養者）の人数に応じて算出されます。そのため、本来、健康保険制度上の被扶養者から解除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、皆様の保険料負担も増えることになります。&amp;nbsp;17.被扶養者の範囲健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などについては、こちらをご覧ください。&amp;nbsp;18.様式のダウンロードア 被扶養者調書兼異動届（解除用） [192KB xlsファイル]&amp;nbsp; &amp;rarr;確認の結果、被扶養者から解除する場合に使用する様式注：この様式は、協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認専用となります。通常の被扶養者の追加や解徐に使用する被扶養者異動届は、日本年金機構のホームページよりダウンロードしてください。イ 健康保険被扶養者資格再確認調査票 [194KB docファイル]&amp;nbsp; &amp;rarr;被保険者本人に文書で確認する場合の文書例&amp;nbsp;19.リーフレットのダウンロード&amp;nbsp;説明用リーフレット [238KB pdfファイル]&amp;nbsp; &amp;rarr;被扶養者状況リストを送付する際に同封する説明用リーフレット健康保険被扶養者調査（扶養者資格再確認）に関してのご相談は下記のフォームから！&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 14:44:41 +0900</pubDate>
      <category>健康保険被扶養者調査（扶養者資格再確認）の具体的実施方法等について</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>年金事務所・総合調査 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14376056.html</link>
      <description>年金事務所・総合調査（被保険者の資格および報酬等の調査）&amp;nbsp;年金事務所の調査（総合調査等）にあたってしまった事業主様！事業主様に代わって対応（出頭等）いたします！お困りの事業主様はご連絡ください！ＴＥＬ：０６－６４４３－２０９０まで&amp;nbsp;日本年金機構が実施する健康保険と厚生年金保険の「被保険者の資格および報酬等の調査」が頻繁に行われています。社会保険の適用事業所の場合、４年に一度の割合で調査に当たる可能性が高くなってきています。この調査は、資格取得が適正に行われているかを調査するものですが、現在の資格取得基準を満たしているにも係らず、社会保険に加入させていない従業員がいないかどうかをメインに調査します。現在の社会保険への加入基準は正社員の４分の３以上の労働時間または労働日数働いている場合はたとえパート、アルバイトといった名称の如何によらず加入させなければなりません。パートだからといって加入させていない事業所様は結構あります。また、年金を受給している従業員の場合は社会保険に加入して給与を受けていると年金額が支給停止になる場合が多いので、年金を満額受給する意図で資格取得の届出をしていないケースもあるようです。また入社から３か月間を試用期間として、その間は社会保険に加入させない、といったケースも多く見受けられます。このようなことがないか、年金事務所が調査するわけですが、賃金台帳、タイムカード（出勤簿）、源泉所得税の納付書などを調査の際は持っていかないといけませんので、上記のような場合にはすぐに指摘されてしまいます。ただし、社会保険に加入させなくてもよいケースがありますので、このような問題でお悩みの事業所様はご相談ください。年金事務所の調査に関するご相談は下記のフォームから！&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 14:54:04 +0900</pubDate>
      <category>年金事務所・総合調査</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>長距離バスの運行基準を見直しへ 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14370857.html</link>
      <description>長距離バスの運行基準を見直しへ&amp;nbsp;国土交通省は、関越自動車道で発生した高速ツアーバス事故を受け、貸切バスの運転手が運行可能な１日の時間（９時間）や距離（６７０キロ以内）について、全面的に見直す方針を明らかにしました。また、同省では全国の運輸局に対し、貸切バス会社（約２００社）の監査を実施するよう指示する考えのようです。&amp;nbsp;バス運転の労働時間等の改善基準のポイント（厚生労働大臣告示）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;長距離バスの労働時間等の改善基準に関するご相談は下記のフォームから！</description>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 13:57:59 +0900</pubDate>
      <category>長距離バスの運行基準を見直しへ</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成24年度労働保険年度更新 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14367994.html</link>
      <description>&amp;nbsp;平成24年度労働保険年度更新&amp;nbsp; 平成24年度の労働保険料等の申告・納付は7月10日（火）までに！ &amp;nbsp;労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間（これを「保険年度」といいます。）を単位として計算されることとなっており、その額はすべての労働者（雇用保険については、被保険者に該当しない者は除かれます。）に支払われる賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定されます。 &amp;nbsp;労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになります。 &amp;nbsp;したがって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料等を併せて申告・納付することになります。 &amp;nbsp;これを「年度更新」といい、平成24年度につきましては、6月1日（金）から7月10日（火）までの間に手続きをしなければなりません。 &amp;nbsp;保険料等の申告・納付を7月10日（火）までに行なわないと追徴金（保険料等の10％）又は延滞金（保険料等の14.6％（年率））を徴収されることがあります。 &amp;nbsp;今年度は、大きな改正点はありませんでしたので、ほぼ昨年と同様のやり方で年度更新申告ができます。 &amp;nbsp;ただし、労災保険料率、雇用保険料率ともに平成２４年４月１日から改定になりましたので、注意が必要です。&amp;nbsp;労災保険料率表&amp;nbsp;（平成２４年４月１日改定分）&amp;nbsp;&amp;nbsp;雇用保険料率表（平成２４年４月１日改定分）&amp;nbsp;&amp;nbsp;＜労働保険の対象となる賃金総額＞労働保険の対象となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。労働保険の対象となる賃金で間違いやすいものとしては、通勤手当、定期券・回数券などの現物給与は対象となる賃金なので算入します。就業規則・労働協約の定めがあるとないとを問わずに結婚祝金・死亡弔慰金・見舞金・退職金、傷病手当金、解雇予告手当は対象となりませんので算入しません。取締役に対して支払う役員報酬は、たとえば取締役営業部長で役員報酬40万円、労働者としての給与60万円の場合は、60万円に関してのみ算入します。保険料算定期間中（平成23年4月1日~平成24年3月31日）に支払が確定した（賃金締切日が保険料算定期間中にあるもの）賃金は、期間中に支払われなくとも算入しなければなりません。25日締めで翌月5日支払のような場合は、3月25日締めで4月5日支払いの分は実際の支払は翌年度になりますが、当年度の賃金総額に算入しなければなりません。社会保険の算定基礎届の場合は、4月、5月、6月に実際に支払われた日となります。3月25日締めで4月5日支払の分は4月の算定基礎月になります。＜高年齢労働者の保険料の免除＞高年齢労働者の雇用の促進と福祉の増進に資するため、64歳以上の高年齢労働者（年度の初日（4月1日）において満64歳以上である者）のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者については、雇用保険に係る保険料が事業所、労働者ともに免除されます。したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、保険料算定基礎となる賃金から除外されます。除外される期間は誕生月からではなく年度の初日（4月1日）からとなります。給与からの雇用保険料の控除も4月に支払われる給与から控除してはいけないことになります。なお、労災保険に係る保険料については免除されません。免除に該当する労働者の生年月日は次のとおりです。平成23年度確定（平成23年4月~平成24年3月） 昭和22年4月1日以前生まれ平成24年度概算（平成24年4月~平成25年3月） 昭和23年4月1日以前生まれ &amp;nbsp;平成24年度労働保険年度更新申告書の書き方&amp;nbsp;&amp;nbsp;    平成24年度労働保険年度更新申告書計算支援ツール（申告書を作成するのに便利です！）&amp;nbsp;&amp;nbsp;ＳＢＣ社会保険労務士事務所では、労働保険年度更新を下記の料金で承っています。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ■労働保険料概算・確定申告代行料金                                【継続事業】 （人員は従業員数です。）    1人~9人   15,000円  30人~39人   25,000円  10人~19人   20,000円  40人~49人   30,000円  20人~29人   23,000円   50人以上協議させていただきます                               【一括有期事業】    工事件数&amp;nbsp;   24件未満   20,000円24件以上48件未満   30,000円   48件以上協議させていただきます                               【有期事業】     25,000円 &amp;nbsp;労働保険年度更新に関するご相談は下記のフォームから！</description>
      <pubDate>Wed, 02 May 2012 14:52:18 +0900</pubDate>
      <category>平成24年度労働保険年度更新</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>是正勧告 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14367587.html</link>
      <description>&amp;nbsp;労働基準監督署・是正勧告対応&amp;nbsp;労働基準監督署の調査（臨検）にあたってしまった事業主様！事業主様に代わって対応（立会等）いたします！お困りの事業主様はご連絡ください！ＴＥＬ：０６－６４４３－２０９０まで&amp;nbsp;是正勧告とは、&amp;nbsp;臨検（労働基準監督官が実施する行政指導）に際して、労働基準監督官が、法令違反に該当すると判断した場合に行われる行政指導上の措置のことです。是正勧告が行われたときに使用者に交付される文書として「是正勧告書」と「指導票」があります。「是正勧告書」・・・臨検に際して、労働基準監督官が法違反に該当すると判断した事項を記入して、是正するよう勧告するための文書「指 導 票」・・・臨検に際して、労働基準監督官が法違反ではないものの、改善を図らせる必要のある事項があった場合、その事項を改善すべき旨記入して、当該会社に対して交付する文書是正勧告書は、「命令書」ではなく「勧告書」ですから、この勧告により、事業主側の是正が義務付けられることはありませんが、そのまま放置して勧告に応じない場合には、労働基準監督官は司法警察権を行使し法違反として、司法処理に移行することがあります。また、昨今の労働者の権利意識の向上ともあいまって労基法違反を中心とした告訴・告発事案が送検事案に繋がるケースが増加しています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;是正勧告事例労働者に対し、法定の除外事由なく１日８時間、１週４０時間を超えて労働させていること。時間外労働に関する協定の締結・届出なく１日８時間、１週４０時間を超えて労働させていたこと。時間外労働に関する協定の限度時間を超えて労働させていること。１週間の所定労働時間が４０時間を超えていること。労働者に時間外労働を行わせた場合に、通常の労働時間の時間単位の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。割増賃金の算定基礎となる賃金に、役職手当、皆勤手当を算入していないこと。月給制の割増賃金を算定するに当たって、割増賃金の基礎となる賃金を、実際の１年間における１か月平均所定労働時間数で除していないこと。実態として１年変形労働時間制を実施しているが、協定の届出なく法定の要件を欠いていること。賃金台帳に労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数を記入していないこと。遅刻・早退の時間の端数をその都度切り上げ、時間外労働の時間の端数をその都度切り捨てていること。年俸制労働者に対して、所定労働時間を超えて労働させた場合に時間外手当を支給していないこと。みなし労働時間制であっても、休憩、休日、深夜業の適用は除外されないが、労働時間の管理を全く行っていないこと。深夜業を含む業務が一定回数以上ある労働者については、定期健康診断を半年に１回行う必要があるにも関わらず、年１回しか行っていないこと。是正勧告に関するご相談は下記のフォームから！&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 02 May 2012 09:39:32 +0900</pubDate>
      <category>是正勧告 労働基準監督署 臨検 調査 大阪市 大阪</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合わせフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14332890.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:52:42 +0900</pubDate>
      <category>労務問題解決コンサル</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合わせフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14332882.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:49:16 +0900</pubDate>
      <category>未払残業代請求訴訟対策</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14318414.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:55:51 +0900</pubDate>
      <category>高齢者雇用最適賃金シミュレーション</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14316442.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:25:14 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14316418.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:06:56 +0900</pubDate>
      <category>スポット業務料金表</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14316375.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:44:24 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約業務</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>限度額適用認定証 大阪市 大阪</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14314866.html</link>
      <description>&amp;nbsp;限度額適用認定証&amp;nbsp;&amp;nbsp;限度額適用認定証により、高額な医療費の窓口負担を軽減できます。&amp;nbsp;従来の入院に加えて平成24年4月1日から限度額適用認定証が外来診療でも利用できます。&amp;nbsp;医療機関等の窓口へ提示すると、支払額が「自己負担限度額」までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。&amp;nbsp;「限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会（協会けんぽ）都道府県支部に提出してください。&amp;nbsp;郵送でも可能です。なお、認定証の有効期間は１年間です。&amp;nbsp;※いつ必要になるかわかりませんが、もしもの時のために早い目に申請しておくことをお勧めいたします。&amp;nbsp;健康保険限度額適用認定証&amp;nbsp;&amp;nbsp;限度額適用認定証に関するご相談は下記のフォームから！&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:00:33 +0900</pubDate>
      <category>限度額適用認定証</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>年金過払い解消、「５年間」軸 政府・民主が調整｜SBC社会保険労務士事務所（大阪市西区）</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14207420.html</link>
      <description>（平成２３年１２月１２日）&amp;nbsp; 政府・民主党による社会保障改革の調整を20110年12月12日から開始し12月16日をめどに取りまとめる方針です。民主党内には高齢者の負担増に対する抵抗が強く、過去の特例措置で本来よりも高くなっている年金の減額は、５年かけて段階的に実施する案が軸となります。政府内には「３年以内に解消すべきだ」との意見が根強いですが、民主党には年金生活者に配慮し、５年程度かけて影響を緩和するよう求める声が強く影響しているようです。外来患者に１回100円の追加負担を求める案は見送る方向になりましたが、代替財源の見通しは立っていません。これを財源に予定していた高額医療の患者負担軽減は、大幅な規模縮小を迫られる公算が大きいとみられています。</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:22:23 +0900</pubDate>
      <category>平成２３年１２月度トピックス</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年度厚生労働省関係税制改正について｜SBC社会保険労務士事務所（大阪市西区）</title>
      <link>http://www.nakatani-sr.jp/article/14207410.html</link>
      <description>（平成２３年１２月１２日）&amp;nbsp; １２月１０日(土)に平成２４年度税制改正大綱が閣議決定されました。平成２４年度税制改正大綱の厚生労働省関係部分について厚生労働省より発表がありました。税制改正の大綱の主な事項は次のとおりです。・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置・平成24年度以降の子どものための現金給付に係る税制上の所要の措置・配偶者控除の見直し・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない・適格退職年金に関する税制優遇措置の継続等です。詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqzo.html また、政府税制調査会は2012年度の税制改正でサラリーマンの収入から一定割合を非課税とする給与所得控除に、上限を設けることで一致しました。具体的には年収1,500万円を超えるサラリーマンの所得控除を245万円で頭打ちとします。また勤続５年以下の役員について、退職金の優遇を廃止することも合意し高所得者への課税強化が盛り込まれることとなりました</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:11:44 +0900</pubDate>
      <category>平成２３年１２月度トピックス</category>
      <author>SBC社会保険労務士事務所</author>
          </item>
      </channel>
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