10,000円の入会金と2,000円の月額会費と顧問契約料月額10,500円で加入できます!
(大阪府内限定で10名未満の事業所様の場合)
中小事業主等特別加入(第1種特別加入)に限ります。
※一人親方等特別加入(第2種特別加入)は除きます。
中小企業の社長様であれば労災保険に特別加入することが可能です。(ただし、一定条件有り)
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(例えば社長様や役員様等)のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、中小企業主等特別加入制度です。
中小企業主等とは、下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
| 業種 | 労働者数 |
| 金融業・保険業 | 50人 |
| 不動産業・小売業 | 50人 |
| 卸売業・サービス業 | 100人 |
| 上記以外の業種 | 300人 |
中小企業主等に該当する方が特別加入するためには、
@ 雇用する労働者について保険関係が成立していること
A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たすことが必要です。
★当事務所は労働保険事務組合「大阪SR経営労務センター」の会員ですので当事務所に委託くだされば特別加入できます。(大阪府内の事業所様に限定させていただきます。)
| 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料(卸売業の場合) |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 36,500円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 32,850円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 29,200円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 25,550円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 21,900円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 18,250円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 16,425円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 14,600円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 12,775円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 10,950円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 9,125円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 7,300円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 6,385円 |
