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年金機構への提出書類の添付書類及び押印が省略できるようになりました。|大阪 大阪市 中谷社会保険労務士

令和元年5月7日から年金機構への提出書類の添付書類及び押印が省略できるようになりました。

遡及した届出等における添付書類の廃止

 資格取得届提出時に、資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合等、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせて行うため、届出時の添付を不要とする。

 被保険者本人の署名・押印等の省略

 健康保険被扶養者(異動)届等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することを可能とする。
 また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することを可能とする。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で提出することとなる。

 なお、届出様式は、2019年5月7日に変更後のものに更新されることとなっています。

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