社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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平成28年度の労働保険料等の申告・納付は7月11日(月)までに!
※今年度から、申告書に「法人番号」の記入が必要となります。
中谷社会保険労務士事務所では、
労働保険年度更新を下記の料金で承っています。
労働保険料概算・確定申告代行料金 (消費税別途)
【継続事業】 (人員は従業員数です。)
〜10人 | 30,000円 | 〜30人 | 50,000円 |
〜20人 | 40,000円 | 30人以上 | 別途見積 |
【一括有期事業】
工事件数 | |
24件未満 | 20,000円 |
24件以上48件未満 | 30,000円 |
48件以上 | 別途見積 |
厚生労働省からの「年度更新申告書計算支援ツール」は下記のサイトから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
労働保険の年度更新とは…??
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることとなっており、
その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者のみ)に支払われる賃金の総額に、
その事業に定められた保険料率を乗じて算定されます。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、
翌年度に確定申告の上、精算することになります。
したがって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料等を併せて申告・納付することになります。
※平成28年度の年度更新では、平成27年4月~平成28年3月分を確定させ、
平成28年4月~平成29年3月分を概算で申告する事になります。
これを「年度更新」といい、
平成28年度につきましては、6月1日(水)から7月11日(月)までの間に手続きをしなければなりません。
保険料等の申告・納付を7月11日(月)までに行なわないと
追徴金(保険料等の10%)又は延滞金(保険料等の14.6%(年率))を徴収されることがあります。
労働保険の対象となる賃金総額
労働保険の対象となる賃金総額とは、
事業主がその事業に使用する労働者に対して労働の対象として支払うすべてのもので、
税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
労働保険の対象となる賃金で間違いやすいものとしては、
通勤手当や、定期券・回数券などの現物給与は対象となる賃金なので、算入します。
就業規則・労働協約の定めがあるとないとを問わずに
結婚祝金・死亡弔慰金・見舞金・退職金、傷病手当金、解雇予告手当は対象となりませんので算入しません。
取締役に対して支払う役員報酬は、
たとえば取締役営業部長で、役員報酬40万円、労働者としての給与60万円の場合は、
60万円に関してのみ算入します。
保険料算定期間中(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に
支払が確定した(賃金締切日が保険料算定期間中にあるもの)賃金は、
期間中に支払われなくとも算入しなければなりません。
25日締めで翌月5日支払のような場合は、
3月25日締め4月5日支払いの分は実際の支払は翌年度になりますが、
当年度の賃金総額に算入しなければなりません。
社会保険の算定基礎届の場合は、4月、5月、6月に実際に支払われた分ですので、
労働保険とは違う考え方になります。
高年齢労働者の保険料の免除
高年齢労働者の雇用の促進と福祉の増進に資するため、
64歳以上の高年齢労働者(年度の初日(4月1日)において満64歳以上である者)のうち、
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者については、
雇用保険に係る保険料が事業所、労働者ともに免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、保険料算定基礎となる賃金から除外されます。
除外される期間は誕生月からではなく年度の初日(4月1日)からとなります。
給与からの雇用保険料の控除も4月に支払われる給与から控除してはいけないことになります。
なお、労災保険に係る保険料については免除されません。
免除に該当する労働者の生年月日は次のとおりです。
●平成27年度確定(平成27年4月~平成28年3月) 昭和26年4月1日以前生まれ
●平成28年度概算(平成28年4月~平成29年3月) 昭和27年4月1日以前生まれ
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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