社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
平成27年2月から新しい助成金がスタートします!
育児休業を取得する従業員がいらっしゃる事業所様が受給できる助成金です!
労働者の育児休業の円滑な取得、職場復帰を促進するために「育休復帰支援プランコース」が創設されました。
【育休復帰支援プランコースとは】
中小企業事業主が、育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを作成した上で、プランに基づく取組を実施し、労働者が育児休業を取得した場合、職場復帰した場合に、それぞれ助成金を支給します。
①育児休業を取得した場合 育休復帰支援プランコース(育休取得時) 30万円
【支給申請期間】育児休業(産後休業含む)開始日から3ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
②職場復帰をした場合 育休復帰支援プランコース(職場復帰時) 30万円
【支給申請期間】育児休業終了日の翌日から6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
※①、②ともに、1事業主1回限りの支給となります。
※②は、①を受給した事業主が、同一の労働者を職場復帰させた場合に支給されます。
【育休復帰支援プランとは】
育休復帰プランナーの支援を受け、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援するため、事業主が作成するプランです。
【育休復帰プランナーとは】
厚生労働省が委託する事業者の委嘱を受け、事業主が育休復帰支援プランを作成する際に、相談対応やアドバイスをする者です。
この助成金のリーフレットは下記をクリックしてください。
育休支援リーフレット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は全国300事業所に限定しての募集ですので、育児休業を取得する予定のある従業員がいらっしゃる事業所様は早目のアクションが必要です。
※上記の募集は終了しましたが、パソナの大阪事務所管轄の事業所様で3月、4月に出産予定の従業員がいらっしゃる場合は、まだ申し込みができるようです。
それ以降は5月からの申し込みになりそうです。
この助成金についてのご質問、ご相談は電話番号06−6443−2090 中谷社会保険労務士事務所まで!
メールでのご質問、ご相談は下記のフォームから!
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501