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去年(平成25年)10月に創設された助成金ですが、あまり利用されていないようです。
利用できる事業主が限定されているからと助成額が大きくないというのが理由でしょうか。
労働環境向上のために評価・処遇制度を導入した場合は40万円、研修体系制度を導入した場合は30万円、健康づくり制度を導入した場合は30万円です。
この助成金は雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
利用できる事業主は次の事業を営む事業主です。(英数字は「日本標準産業分類」における分類記号です)
※必ず労働局に該当する事業所か確認してください。
「健康・環境に関する」というのが具体的に定義されていないようです。「健康に良い」とか「環境にやさしい」といったところでしょうか。
A−農業・林業、B−漁業
D−建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築しているもの)
E−製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を製造しているもの、
またはこの分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)
F33−電気業
G−情報通信業 ※代表的なもの以外では ソフトウェア業、ゲームソフト作成業、データベースサービス業、市場調査業、広告制作業など
H−運輸業・郵便業 ※代表的なもの以外では 荷造業、組立梱包業など
L71−学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの)
N804−スポーツ施設提供業 ※代表的なもの以外では ゴルフ練習場、ボウリング場、バッティングセンター、テニス練習場、フィットネスクラブなど
O8246−スポーツ・健康教授業 ※代表的なもの以外では スイミングスクール、ヨガ教室、ダイビングスクールなど
P−医療・福祉 ※代表的なもの以外では 歯科技工所、柔道整復業、保育所、託児所など
R88−廃棄物処理業 ※代表的なもの以外では ごみ収集運搬業など
これらの事業主が、評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度のいずれかを新たに導入する必要があります。
まず「評価・処遇制度の導入」ですが、具体的には次のいずれかの制度を新たに導入する必要があります。
(1)評価・処遇制度
(2)昇進・昇格基準
(3)賃金体系制度
(4)諸手当制度
(3)賃金体系制度と(4)諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下していないことが必要です。
(4)の諸手当制度の諸手当とは具体的には、通勤手当、住居手当、転居(異動)手当、家族手当、役職(管理職)手当、資格手当、退職金制度などで、労働者の評価・処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの、となっています。
次に「研修体系制度の導入」ですが、「職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度」を導入する必要があります。
具体的には新入社員研修、管理者研修が該当します。
OFF−JTで1人あたり10時間以上の教育訓練が必要ですが、必ずしも外部講師でないといけないわけでわなく、社内の経験のある従業員であるとか、社長自らが行う研修でも大丈夫のようです。
最後に「健康づくり制度の導入」ですが、次のいずれかの制度を導入する必要があります。
(1)人間ドック
(2)生活習慣病予防検診
(3)腰痛健康診断
(4)メンタルヘルス相談
(1)の人間ドックは高額ですが、(2)の生活習慣病予防検診は協会健保加入者の35歳以上であれば自己負担額最高7,038円(大阪府の場合)で受診できます。
ただし、正社員全員に受けさせなければなりません。(毎年、年1回以上)
(4)のメンタルヘルス相談は一度、正社員全員に受けさせて医師等からその結果をフィードバックしてもらう必要があります。一度受けた後は希望者が、希望すれば受けれるような制度にしなければなりません。
これらの制度を導入する6ヵ月前から1ヵ月前までに計画届を労働局に提出する必要があります。
これら以外にも受給するためには様々な要件があります。
ひとつひとつの制度導入の助成額は大きくないとはいえ、3つの制度を導入すれば、合計で100万円になります。
制度導入に要する費用もさほどかからないかと思います。
もし、利用をご検討されておられる事業主様、もう少し詳しく内容をお知りになりたい事業主様はお気軽に電話番号06−6443−2090 中谷社会保険労務士事務所までお電話ください。相談料は無料です。
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