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平成26年4月から産前産後休業中も社会保険料が免除されることになりました。
具体的に免除される期間は、「産前産後休業が開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」が対象となります。
現在の育休中の免除と同じ考え方ですので、もちろん会社負担分も免除されます。
平成26年4月より前から産休に入っている場合は、4月より前の保険料は免除になりません。この場合は4月の保険料から免除になります。
例えば、産休の終了日が4月30日の場合は、「産休の終了した日」の翌日は5月1日ですので、5月の前月(4月)は保険料の免除対象となります。
産休の終了日が4月29日の場合は、「産休の終了した日」の翌日は4月30日ですので、「終了した日の翌日が含まれる月の前月」は4月の前月(3月)になりますので、「産前産後休業」としての保険料免除はありません。
ですので、平成26年4月30日以降に産休が終了した場合に保険料免除が受けられることになります。
給与計算の保険料控除の時期を間違えないように注意してください。
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