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健康保険法等の改正について(平成25年10月1日〜)|中谷社会保険労務士事務所(大阪市西区)

平成25年10月1日における健康保険法等の改正によって、平成25年10月1日以降に発生した健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象とされます。

これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されてることから、請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員が業務を行っているときに負傷した場合は、健康保険から保険給付は行われず、また、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じていました。

このようなケースを解消するために、健康保険法の一部が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行うこととなります。ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付を行うことはできません。これは「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点からです。

ただし、「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、現行でも給付対象としているため、健康保険の給付対象となります。

<健康保険の給付範囲の改正(平成25年10月1日から施行)>

(現状):業務外について健康保険の給付を行う。

(改正後):労災保険から給付がある業務災害以外の場合について健康保険の給付を行う。

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