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平成25年度の労働保険料等の申告・納付は7月10日(水)までに!
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることとなっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除かれます。)に支払われる賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定されます。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになります。
したがって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料等を併せて申告・納付することになります。
これを「年度更新」といい、平成25年度につきましては、6月3日(月)から7月10日(水)までの間に手続きをしなければなりません。
保険料等の申告・納付を7月10日(水)までに行なわないと追徴金(保険料等の10%)又は延滞金(保険料等の14.6%(年率))を徴収されることがあります。
今年度は、大きな改正点はありませんでしたので、ほぼ昨年と同様のやり方で年度更新申告ができます。
労災保険料率、雇用保険料率も今年は改定がありませんでしたので昨年と同じ率です。
<労働保険の対象となる賃金総額>
労働保険の対象となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
労働保険の対象となる賃金で間違いやすいものとしては、通勤手当、定期券・回数券などの現物給与は対象となる賃金なので算入します。
就業規則・労働協約の定めがあるとないとを問わずに結婚祝金・死亡弔慰金・見舞金・退職金、傷病手当金、解雇予告手当は対象となりませんので算入しません。
取締役に対して支払う役員報酬は、たとえば取締役営業部長で役員報酬40万円、労働者としての給与60万円の場合は、60万円に関してのみ算入します。
保険料算定期間中(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)に支払が確定した(賃金締切日が保険料算定期間中にあるもの)賃金は、期間中に支払われなくとも算入しなければなりません。
25日締めで翌月5日支払のような場合は、3月25日締めで4月5日支払いの分は実際の支払は翌年度になりますが、当年度の賃金総額に算入しなければなりません。
社会保険の算定基礎届の場合は、4月、5月、6月に実際に支払われた日となります。
3月25日締めで4月5日支払の分は4月の算定基礎月になります。
<高年齢労働者の保険料の免除>
高年齢労働者の雇用の促進と福祉の増進に資するため、64歳以上の高年齢労働者(年度の初日(4月1日)において満64歳以上である者)のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者については、雇用保険に係る保険料が事業所、労働者ともに免除されます。
したがって、これらの高年齢労働者に支払われた賃金は、保険料算定基礎となる賃金から除外されます。
除外される期間は誕生月からではなく年度の初日(4月1日)からとなります。
給与からの雇用保険料の控除も4月に支払われる給与から控除してはいけないことになります。
なお、労災保険に係る保険料については免除されません。
免除に該当する労働者の生年月日は次のとおりです。
平成24年度確定(平成24年4月〜平成25年3月) 昭和23年4月1日以前生まれ
平成25年度概算(平成25年4月〜平成26年3月) 昭和24年4月1日以前生まれ
中谷社会保険労務士事務所では、労働保険年度更新を下記の料金で承っています。
■労働保険料概算・確定申告代行料金
【継続事業】
(人員は従業員数です。)
〜10人 | 31,500円 | 〜30人 | 52,500円 |
〜20人 | 42,000円 | 30人以上 | 別途見積 |
【一括有期事業】
工事件数 | |
24件未満 | 20,000円 |
24件以上48件未満 | 30,000円 |
48件以上 | 別途見積 |
【有期事業】 25,000円
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・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501