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建設業の社会保険未加入対策の一環として省令等の改正が行われました(H24.5.1公布)

建設業の社会保険未加入対策の一環として、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第855号)の改正が行われました。

これを受け、次のとおり、新たな取組みがスタートします。

(1)平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡

大されます。(3保険すべてに未加入の場合:現行▲60点→改正後▲120点)


(2)平成24年11月より、許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。

建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業

に対しては、加入指導を実施します。       


(3)平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企

業には、再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工

事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の

確認を実施します。


【目的】

○技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

【取組】

○行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。

○営業所・工事現場での取組のほか、保険加入促進のネットワークを構築して保険加入を推進・支援する。


 

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