社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額が大きくズレないように、毎年1回、全被保険者の報酬月額を届け出て、標準報酬月額を決め直ししています。これを「定時決定」といい、このとき提出する届書が「算定基礎届」です。
算定基礎調査の対象事業所になった事業所様はこちらをご覧ください!
算定基礎届の対象となるのは、原則として7月1日現在の被保険者全員です(6月1日以降に被保険者になった人は除きます)。
3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上のときは、4月・5月・6月の各月の報酬と、その平均額を計算して記入します。
本給・諸手当など名目にかかわらず報酬とされるものは、すべて算入します。ただし、年3回以下支給の賞与等は除きます。
本給 | 家族手当 | 通勤手当 | 残業手当 | 合計 | |
4月 | 215,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 10,700円 | 244,200円 |
5月 | 215,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 242,000円 |
6月 | 215,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 9,800円 | 243,300円 |
総計 | 729,500円 |
【記入例】
現物支給があったときは、その時価を記入しますが、食事・住宅は標準価額によって金銭に換算して、「現物によるものの額」欄に記入し、「備考」欄にその内訳を書きます。
次は、全額会社負担の昼の給食があった場合で、その標準価額が6,900円の例です。
※今年度の改正点(現物給与の取扱いが変更になりました)
本社管理の適用事業所(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所となっている)では、支店等に勤務する被保険者の現物給与については、これまでは本社所在地の価額が適用されていましたが、生活実態に即した価額が望ましいことから、改正となり、平成25年4月1日以降は実際の勤務地の都道府県価額が適用されます。
本給 | 通勤手当 | 残業手当 | 給食(昼) | 合計 | |
4月 | 150,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 6,900円 | 167,900円 |
5月 | 150,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 6,900円 | 166,900円 |
6月 | 150,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 6,900円 | 168,900円 |
総計 | 503,700円 |
【記入例】
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