社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

平成25年度算定基礎届

被保険者が実際に受ける報酬と、標準報酬月額が大きくズレないように、毎年1回、全被保険者の報酬月額を届け出て、標準報酬月額を決め直ししています。これを「定時決定」といい、このとき提出する届書が「算定基礎届」です。

算定基礎調査の対象事業所になった事業所様はこちらをご覧ください!

算定基礎届
 
  • 7月1日(月)〜10日(水)に「被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上の人は「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」)に全被保険者の4月・5月・6月の各月の報酬とその3ヵ月の平均月額(報酬月額)を記入して提出します。
  • 提出先は健康保険組合、厚生(企業)年金基金、または年金事務所です。
  • 定時決定で決められた標準報酬月額は、原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間使用されます。
  • 7月1日現在の被保険者は、すべて算定基礎届の対象となりますが、6月1日以降に被保険者となった人は対象から除きます。
算定基礎届の対象となる人

算定基礎届の対象となるのは、原則として7月1日現在の被保険者全員です(6月1日以降に被保険者になった人は除きます)。
 

  • 平成25年5月31日までに被保険者となった人

    休職者、長期欠勤者、海外出張者についても、7月1日現在で被保険者資格があれば、他の被保険者と区別することなく、算定基礎届の対象となります。
     
  • 平成25年7月・8月に退職が予定される人

    定時決定による9月以降の標準報酬月額は関係ありませんが、算定基礎届の段階では予定ですから、届出の対象となります。
     
  • 平成25年5月に被保険者となった人

    算定基礎届は、4月・5月・6月の報酬を届け出るものですが、これは平成25年7月1日現在勤めている事業所での報酬を対象としていますので、5月に入社した人は、5月・6月の2ヵ月の報酬を届け出ることになっています。
     
  • 平成25年7月に随時改定が行われる人

    7月に随時改定が行われる人は、算定基礎届の記載を省略し、別途、月額変更届を提出します。(年金事務所によっては省略せずに算定基礎届にも記載を求める場合があります。)
     
  • 平成25年8〜9月に随時改定が行われる人

    8〜9月に随時改定が行われる人も、算定基礎届を提出してください。
算定基礎届の対象とならない人
  • 平成25年6月以降に被保険者となった人

    「被保険者資格取得届」により「資格取得時決定」で翌年8月までの標準報酬月額が決められますので、算定基礎届の対象から除きます。
算定例‐1 ■3ヵ月とも支払い基礎日数が17日以上のとき 

3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上のときは、4月・5月・6月の各月の報酬と、その平均額を計算して記入します。
本給・諸手当など名目にかかわらず報酬とされるものは、すべて算入します。ただし、年3回以下支給の賞与等は除きます。

  本給 家族手当 通勤手当 残業手当 合計
4月 215,000円 10,000円 8,500円 10,700円 244,200円
5月 215,000円 10,000円 8,500円 8,500円 242,000円
6月 215,000円 10,000円 8,500円 9,800円 243,300円
総計         729,500円

【記入例】

算定例‐2 ■現物支給があったとき 

現物支給があったときは、その時価を記入しますが、食事・住宅は標準価額によって金銭に換算して、「現物によるものの額」欄に記入し、「備考」欄にその内訳を書きます。
次は、全額会社負担の昼の給食があった場合で、その標準価額が6,900円の例です。

※今年度の改正点(現物給与の取扱いが変更になりました)
本社管理の適用事業所(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所となっている)では、支店等に勤務する被保険者の現物給与については、これまでは本社所在地の価額が適用されていましたが、生活実態に即した価額が望ましいことから、改正となり、平成25年4月1日以降は実際の勤務地の都道府県価額が適用されます。

  本給 通勤手当 残業手当 給食(昼) 合計
4月 150,000円 7,000円 4,000円 6,900円 167,900円
5月 150,000円 7,000円 3,000円 6,900円 166,900円
6月 150,000円 7,000円 5,000円 6,900円 168,900円
総計         503,700円

【記入例】

■メールでのお問合せは次のフォームからお願いいたします。

必須

(例:中谷社会保険労務士事務所)

必須

(例:山田太郎)

(例:大阪市西区京町堀1-8-32 中谷ビル3F)

(例:06-6443-2090)
半角でお願いします。

(例:0120-442-090)
半角でお願いします。

必須

(例:nakatani@sunny.ocn.ne.jp)
半角でお願いします。

必須

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : nakatani@sunny.ocn.ne.jp

内容をご確認の上、よろしければ下記のボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。
送信先アドレス : info@nakatani-sr.jp

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日