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【この助成金は廃止されました】
■概要
パートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進等のために、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度、教育訓練制度、短時間正社員制度を導入・運用する事業主に対して奨励金が支給されます。
■助成内容
<1>正社員転換制度
| Ⅰ制度導入(対象労働者1人目)正社員へ転換するために試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業40万円 | 大企業30万円 | |
| Ⅱ転換促進(対象労働者2人目〜10人目)2人以上転換させた事業主に対して、対象労働者10人目まで支給 | 支給額:労働者1人につき | |
| 中小企業20万円 | 大企業15万円 | |
| ※母子家庭の母などの場合は30万円(大企業:25万円) | ||
●「正社員への転換のための試験制度」とは、次に該当する制度をいいます
・事業主がその雇用するパートタイム労働者又は有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度(面接試験、筆記試
験等の他、人事評価等による選考・推薦を含むであること
・当該制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること。
●転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。
・労働契約期間の定めがないこと。
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
・雇用保険及び社会保険の被保険者であること。
●転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、下記に該当するものであること
・転換前6か月以上、パートタイム労働者又は有期契約労働者として支給申請事業主に雇用されていること
・転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員であったことがないこと
・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた者ではないこと
<2>共通処遇制度
| 正社員と共通の処遇制度(※)を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業60万円 | 大企業50万円 | |
●「正社員と共通の処遇制度」とは、次に該当する制度をいいます。
・パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け区分を3区分以
上設けており、当該区分に対応した基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること
・当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と2区分以上同じものであること
・同一区分における正社員とパートタイム労働者又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、基本給、賞与、役
付手当、精皆勤手当など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
●制度の対象労働者に次のいずれにも該当する労働者が含まれることが必要です
・雇用保険の被保険者であること
・共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金等の待遇が低下していないこと
・正社員と共通の区分に格付けされていること。
<3>共通教育訓練制度
| 正社員と共通の教育訓練制度(OFF−JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した(※)事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業40万円 | 大企業30万円 | |
(※)ただし、平成23年度中は、雇用するパートタイム労働者又は有期契約労働者の3割以上に実施、修了することでも可とします。
●「共通の教育訓練制度」とは、次に該当する制度をいいます
・パートタイム労働者又は有期契約労働者に職務に必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、正社員と共通
のカリキュラム内容、時間等を設けた教育訓練(OFF−JTに限る)であること。ただし、次のものは除く。
①初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、能力を付与するためのもの
②指導員、講師等による講義等が全時間を通じて行われないもの
③パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務づけられているもの
・教育訓練時間内における賃金及び受講料等の諸経費を全額事業主が負担するものであること。
・教育訓練は1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等は除く)であること
・当該制度が適用となるための合理的な条件が明示されていること
●対象者のうち2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。
<4>短時間正社員制度
| Ⅰ制度導入(対象労働者1人目)短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小規模40万円 | 大規模30万円 | |
| Ⅱ定着促進(対象労働者2人目〜10人目)2人以上に適用した事業主に対して、対象労働者10人目まで支給 | 支給額:労働者1人につき | |
| 中小規模20万円 | 大規模15万円 | |
| ※母子家庭の母などの場合は30万円(大規模:25万円) | ||
●「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。
・所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること
①1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間
以上短縮するもの。
②週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たり所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労
働時間を1割以上短縮するもの。
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労
働日数を1日以上短縮するもの。
・労働契約期間の定めがない契約を締結すること。
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること。
・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
・時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労
働者と同等であること
・正社員が利用する場合、以下に該当すること。
①育児・介護以外の事由で利用できること
②制度利用経過後に原職又は原職相当職に復帰させるものであること。
<5>健康診断制度
| 健康診断制度を導入し、制度導入から2年以内に実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業40万円 | 大企業30万円 | |
●「健康診断制度」とは、次に該当する制度をいいます。
以下に該当することが必要です。
・以下の①から④のいずれかの制度を導入すること
①雇入時健康診断
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条の例により行う健康診断
②定期健康診断
1年以内ごとに1回、定期に労働安全衛生規則第44条の例により行う健康診断
③人間ドック
次のaおよびbからhまでのいずれかについて行う健康診断
a,基本健康検査(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖
検査)
b,胃がん検診
c,子宮がん検診
d,肺がん検診
e,乳がん検診
f,大腸がん検診
g,歯周疾患検診
h,骨粗鬆症検診
④生活習慣病予防検診
③のa〜h(③の健康診断として行うものを除く)のいずれかについて、医師または歯科医師により行う健康診断
●健康診断の経費について、①雇入時健康診断と②定期健康診断については全額、③人間ドックと④生活習慣病予防検
診については半額以上を事業主が負担すること
◎①雇入時健康診断、②定期健康診断を、「常時使用する労働者」(※)に対して実施する場合は、労働安全衛生法で
実施が義務づけられているため、奨励金の対象にはなりません。
(※)常時使用する労働者とは・・・
次の1、2の要件をどちらも満たす労働者です。
1、期間の定めのない契約により使用される労働者であること(期間の定めのある契約により使用される場合は、更新
により、1年以上使用されている、または使用されることが見込まれること)
2、その労働者の1週間の労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定
労働時間数の4分の3以上である
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| 主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
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