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■概要  

 平成23年8月31日までに、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を 連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金が支給されます。

■助成内容

助成金額 

 

 支給対象労働者が最初に生じた場合

小規模事業主 

70万円 

中規模事業主

50万円

大規模事業主

40万円 

 

2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

小規模事業主

50万円

中規模事業主

40万円 

大規模事業主

10万円

※小規模事業主:常時100人を超えない労働者を雇用する事業主をいいます。中規模事業主:常時100人を超える労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主をいいます。大規模事業主:常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主をいいます。※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内、1事業主当たり延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

■支給対象となる短時間勤務  

次の1から3までのいずれかに該当するものであること。

 1.1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られます。)

 2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られます。)

3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務(1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られます。)

■受給要件
①短時間勤務制度を制度化し、連続して6ヶ月以上利用し、引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用している
②短時間勤務制度利用前に、雇用保険被保険者として6ヶ月以上、継続して雇用している
③法改正等に対応した育児・介護休業法に基づく規定を労働協約又は就業規則等に規定している
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の作成・届出と、当該計画の公表と労働者への周知をしている

<注>子育て期の短時間勤務支援コースの支給を受けることのできる事業主が、同一の子を養育する同一の労働者について、中小企業子育て支援助成金の支給を受けている場合又は受けようとする場合には、子育て期の短時間勤務コースは支給対象となりません。

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