社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
■概要
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成します。
■助成内容
| 現行の定年年齢 | 企業規模(人) | 事業主が実施した措置及び支給金額(万円) | |||
| (a) 定年の引上げ (65歳以上70 歳未満) | (b) 定年の引上げ (70歳以上) 又は定年の 定めの廃止 | (c) 希望者全員を 対象とする70歳 以上までの継続 雇用制度の導入 | (d) 希望者全員を 対象とする65歳 以上70歳未満までの 継続雇用制度の導入 | ||
| 60歳以上 〜 65歳未満 | 1〜9 | 40 | 80【40】 | 40【20】 (20【10】) | 20 |
| 10〜99 | 60 | 120【60】 | 60【30】 (30【15】) | 30 | |
| 100〜300 | 80 | 160【80】 | 80【40】 (40【20】) | 40 | |
| 65歳以上 〜 70歳未満 | 1〜9 | - | 40【20】 | 20【10】 | - |
| 10〜99 | - | 60【30】 | 30【15】 | - | |
| 100〜300 | - | 80【40】 | 40【20】 | - | |
※高齢短時間制度(基準労働時間の3/4未満で20時間以上)を併せて導入した場合は20万円加算※(c)の( )内の数字は、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入済みの企業が、要件を満たした場合に支給する額です。※(b)及び(c)の[ ]内の数字は、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者がいない場合に支給する額です。※現行の定年年齢が60歳以上〜65歳未満の事業主が、(a)と(c)を満たす制度を新たに導入した場合には、(a)の額と、(c)の括弧内の額の合計額を支給します。
■受給要件
①雇用保険の適用事業主であり、定年年齢の引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)において中小企業事業主 (常用被保険者の数が300人以下の事業主であること)。
②実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反がないこと。
③事業主が実施した措置が平成18年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用 制度を超えるものであること
④支給申請日の前日において、実施日から起算して6か月以上が経過しており、実施日から支給申請日の前日までに制 度の引下げを行っていないこと
⑤支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること
⑥1年毎の契約期間であっても、最終的に65歳以上まで継続雇用が可能になれば対象となる。
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
| 主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
|---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501