社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
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■概要
「40歳未満の年長フリーター」又は「採用内定を取消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に事業主に助成されます
■助成内容
| 助成金額 ()内は大企業の場合 | |||
|
年長フリーター、採用内定 |
計100万円 (計50万円) | 1期 | 50万円(25万円) |
| 2期 | 25万円(12.5万円) | ||
| 3期 | 25万円(12.5万円) | ||
※常用雇用開始の日から起算して、6ヵ月を1期、その後1年を2期、その後1年を3期として支給
■受給要件
①年長フリーターの場合、職安に奨励金の対象となる求人を提出し、職安を経由して正規に雇用、あるいはトライアル雇用から引き続き同一事業所において正規雇用していること。
②正規雇用後は、期間の定めのない労働契約をしていること。
③年長フリーターの場合、雇入れあるいはトライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の被保険者でないこと。
④雇入れる労働者は、雇入れ日あるいはトライアル雇用開始日において、40歳未満であること。
⑤内定取消し者の場合、採用内定を取消されて、就職先が未決定の新規学校卒業者を職安の紹介により正規雇用している。
⑥内定取消し者の場合、雇入れ日において、満40歳未満であること。
⑦雇入れの前後6ヵ月以内に事業主の都合で労働者を解雇していないこと。
⑧資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇入れではないこと。
⑨紹介の以前に雇用の予約がないこと。
⑩対象者を雇用保険の被保険者として雇入れしていること。
⑪雇入れの前後6ヵ月以内に6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生さてていないこと。
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社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
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